出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の概要
1 新たな在留管理制度の導入(参考資料1[PDF])【施行日:公布の日から3年以内(注1)】
(1)法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築
(2)適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
a 在留期間の上限の伸長(3年→5年)
b 再入国許可制度の見直し(みなし再入国許可制度の導入等)
2 特別永住者に係る措置(特別永住者証明書の交付)(参考資料2[PDF])【施行日:公布の
日から3年以内(注1)】
3 外国人研修制度の見直しに係る措置【施行日:平成22年7月1日】
(1)以下の活動を行うことができる在留資格として「技能実習」を整備する。
a 在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く。)につ
いて,労働関係法令の適用を可能とするための活動
b a の活動に従事し,技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能を要する業務
に従事するための活動
(2)事実と異なる在職証明書等の作成に関与して研修生が入国することを幇助するような悪質
なブローカーに対処するため,偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を規定す
る。
4 在留資格「留学」と「就学」の一本化【施行日:平成22年7月1日】
留学生の安定的な在留のため,在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし,「留学」の在留資格
へと一本化する。
5 入国者収容所等視察委員会の設置【施行日:平成22年7月1日】
6 拷問等禁止条約等の送還禁止規定の明文化【施行日:公布の日(注2)】
7 在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置【施行日:平成22年7月1日】
在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了まで
にされないときは,当該外国人は,その在留期間の満了後も,当該処分がされるとき又は従前の
在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をも
って本邦に在留することができる規定を設ける。
8 上陸拒否の特例に係る措置【施行日:平成22年7月1日】
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても,法務大臣が相当と認めるときは,
上陸を拒否しないことができる規定を設ける。
9 乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置【施行日:平成
22年1月1日】
10 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置
【施行日:平成22年7月1日】
(注1)施行日は,政令で定めます。
(注2)拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約に係る規定については,当該条約が発効した平成22年12
月23日から施行されています。