在留資格認定証明書の有効期間を経過してしまった方へ
震災の発生により在留資格認定証明書の有効期間(3か月間)を経過してしまった方が,査証を取得するための申請又は上陸のための申請を行う場合,その他の立証資料等から在留資格の該当性について変更のないことが確認されるときは,有効な証明書として取り扱うこととしています。
詳しくは,外国人在留総合インフォメーションセンター,又は最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。
※この取扱いは,平成23年8月31日で終了しました。
詳しくは,外国人在留総合インフォメーションセンター,又は最寄りの地方入国管理局にお問い合わせください。
※この取扱いは,平成23年8月31日で終了しました。