外国人登録事務委託費に関する報告書の提出期限が延長されます
今回の東北地方太平洋沖地震の発生を受けて,災害救助法適用市町村(参考)については,平成22年度外国人登録事務委託費に係る清算報告書の提出期限を,平成23年4月10日から平成23年8月31日まで延長します。
- 平成22年度外国人登録事務委託費に係る清算報告書の提出期限の延長について(通知)[PDF:252KB]
【参考】 東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法適用市町村リスト [PDF]
(※平成23年3月24日付け厚生労働省が発表した「東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用について(第11報)」[PDF]に基づく。)
(※平成23年3月24日付け厚生労働省が発表した「東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の適用について(第11報)」[PDF]に基づく。)
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