報道発表資料
平成22年5月7日
法務省入国管理局
難民認定申請受理票の様式変更について
法務省は,難民認定申請者の身分事項の一層の明確化を図る観点から,難民認定申請受理票に申請者の写真を貼付することとしました。
4月1日以降,申請者に対して,当人の顔写真を貼付した新様式の難民認定申請受理票を交付しております。
4月1日以降,申請者に対して,当人の顔写真を貼付した新様式の難民認定申請受理票を交付しております。
入国管理局においては,難民認定申請を受理した場合,従来から難民認定申請した人に対し,その人が対外的に難民認定申請中であることを明らかにできるよう難民認定申請受理票を交付することとしています。
しかし,難民認定申請受理票に当人の顔写真が貼付されていないため,本人の難民認定申請受理票であるかどうかが直ちに確認できないという不都合が認められ,難民認定申請中の者の身分事項の一層の明確化を図る観点から,難民認定申請受理票の様式を改めることとし,4月1日以降に難民認定申請を行った者に対して,申請者の写真を貼付した受理票を交付する取扱いとしました。
しかし,難民認定申請受理票に当人の顔写真が貼付されていないため,本人の難民認定申請受理票であるかどうかが直ちに確認できないという不都合が認められ,難民認定申請中の者の身分事項の一層の明確化を図る観点から,難民認定申請受理票の様式を改めることとし,4月1日以降に難民認定申請を行った者に対して,申請者の写真を貼付した受理票を交付する取扱いとしました。