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日本語教育機関の開設に係る相談を受け付けます

○ 平成22年5月24日,行政刷新会議ワーキンググループにおいて,財団法人日本語教育振興協会が行う「日本語教育機関の審査・証明事業」は「廃止(法的により明確な制度に改める)」との評価結果が示されたことから,現在,従前の制度に代わる日本語教育機関の審査の在り方について,関係省庁とともに検討を行っているところです。

○ しかしながら,制度改正には一定の期間を要することから,当面の措置として,法務省(入国管理局)において関係省庁と協力しつつ,「日本語教育機関の運営に関する基準」[PDF]及び,「日本語教育機関審査内規」[PDF]に則り,同教育機関の適格性を判断することとしました。

○ 留学生を受け入れる御予定の教育機関については,外国人の在留資格認定証明書交付申請の際に下記資料をあわせて御提出いただくこととなりますが,留学生の募集を安定的に行うことができるよう,入国管理局において,事前の行政相談を受け付けております。

※事前の御相談なく,外国人の在留資格認定証明書交付申請を行う場合には,入国予定日の相当以前に申請を行っていただく必要があるほか,審査に時間を要し,予定していた入学時期に間に合わない可能性がありますので,学生受入れを開始する概ね1年前までに御相談されることをお勧めします。

○ ついては,御相談を希望される教育機関は,最寄りの地方入国管理局又は地方入国管理局支局の在留資格「留学」を担当する部門に事前に御連絡の上,下記資料を持参して御相談ください。

御提出いただくもの

概要資料(正本1部,副本2部)

立証資料(正本1部,副本2部)

提出資料チェックリスト(1部)

立証資料チェックリスト(1部)

※副本については,後日の提出も可能です。

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