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報道発表資料

平成24年3月29日
法務省入国管理局

平成23年の「不正行為」認定について

平成23年中に「不正行為」に認定した外国人研修生・技能実習生の受入れ機関は,184機関となりました。
1 平成23年に「不正行為」に認定した機関は184機関でした。これは前年の163機関と比べると12.9%の増加となっていますが,平成21年の360機関と比べると48.9%の減少となっています。また,同認定の機関数が最も多かった平成20年の452機関と比べると59.3%の減少となっています。

2 受入れ形態別にみると,企業単独型の受入れ機関は2機関(1.1%),団体監理型の受入れ機関は182機関(98.9%)です。

3 「不正行為」に認定された団体監理型の受入れ機関(182機関)の内訳は,監理団体が14機関(7.7%),実習実施機関が168機関(92.3%)です。

4 「不正行為」の類型別の認定件数(注)は248件です。
  平成22年7月に新しい研修・技能実習制度が施行されましたが,新制度施行前に行われた行為については,新制度施行前の上陸基準省令の規定に沿った「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成19年改訂)」(以下「旧指針」といいます。)に基づき「不正行為」の認定を行い,新制度施行後に行われた行為については,新制度施行後の上陸基準省令(以下「上陸基準省令」といいます。)の規定に基づき「不正行為」の認定を行っています。
  「旧指針」に基づく「不正行為」の認定件数は92件であり,「労働関係法規違反」に54件,「研修・技能実習計画との齟齬」に9件,「悪質な人権侵害行為等」に9件を認定しており,「旧指針」で認定した件数のうち,この3類型で78.3%を占めています。
  「上陸基準省令」の規定に基づく「不正行為」の認定件数は156件であり,「賃金等の不払い」に84件,「労働関係法令違反」に28件,「技能実習・研修計画との齟齬」に15件を認定しており,新制度で認定した件数のうち,この3類型で81.4%を占めています。
 
(注) 一つの機関が複数の類型で「不正行為」認定を受けることがあり,「不正行為」認定機関数と類型別の認定件数は一致しません。

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