報道発表資料
平成23年4月5日
法務省入国管理局
平成22年における入管法違反事件について
平成22年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,2万4,213人で,その国籍は108か国(地域)です。
そのうち不法就労事実が認められた者は,1万8,490人です。
そのうち不法就労事実が認められた者は,1万8,490人です。
1 平成22年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,2万4,213人です(前年比
8,448人減。)。
2 全国で実施した摘発の箇所数は,9,519か所です(前年比145か所減。)。
3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は1万8,578人,不法入国者は3,867人です。また,不法入国者
のうち,航空機を利用して入国した者が2,849人,船舶を利用して入国した者が1,018人です。
4 出国命令制度の対象となった不法残留者は5,181人です。
5 退去強制手続を執った外国人の国籍は108か国(地域)であり,8年続けて中国(台湾,香港・その他を除く。)が最も
多く,7,294人で全体の30.1パーセントを占めています。
6 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は1万8,490人で,全体の76.4パーセントを
占めています。
不法就労の稼働場所別では,関東地区が1万2,823人で,不法就労事実が認められた者全体に占める割合は
69.4パーセント,次いで,中部地区が3,570人で,同19.3パーセントです。
8,448人減。)。
2 全国で実施した摘発の箇所数は,9,519か所です(前年比145か所減。)。
3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は1万8,578人,不法入国者は3,867人です。また,不法入国者
のうち,航空機を利用して入国した者が2,849人,船舶を利用して入国した者が1,018人です。
4 出国命令制度の対象となった不法残留者は5,181人です。
5 退去強制手続を執った外国人の国籍は108か国(地域)であり,8年続けて中国(台湾,香港・その他を除く。)が最も
多く,7,294人で全体の30.1パーセントを占めています。
6 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は1万8,490人で,全体の76.4パーセントを
占めています。
不法就労の稼働場所別では,関東地区が1万2,823人で,不法就労事実が認められた者全体に占める割合は
69.4パーセント,次いで,中部地区が3,570人で,同19.3パーセントです。
添付物
- 平成22年における入管法違反事件について[PDF:309KB]
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