避難先の市区町村窓口でも外国人登録の各種手続を行えます
地震,津波や原子力発電所の事故によって被災され,外国人登録されている元の居住地を離れて避難しているために,登録証明書の切替,再発行などの手続や,登録原票記載事項証明書などの交付請求手続を行うことが困難な方は,以下のような場合に,避難先の市区町村役場の窓口を通じて,避難元の市区町村への手続を行っていただくことができます。
[対象となる方] (※注1)
・ 元の居住地を離れて別の市区町村に避難されている方のうち,避難先の市区町村への居住地変更手続をされていない方
[避難先の市区町村窓口を経由して行える手続] (※注2)
・ 登録証明書の引替交付・再交付・切替交付の申請
・ 登録事項の変更の申請
・ 登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付請求
具体的な手続の方法等については,現在避難している市区町村役場の外国人登録担当係にお尋ねください。
・ 登録事項の変更の申請
・ 登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付請求
具体的な手続の方法等については,現在避難している市区町村役場の外国人登録担当係にお尋ねください。
(※注1) 元の居住地の市区町村と隣り合った市区町村に避難されている方(あるいは,元の居住地の市区町村役場の
移転先の市区町村と隣り合った市区町村に避難されている方)以外の方を対象としています。
(※注2) 出生に伴う新規登録申請といった場合を除き,現に滞在していない避難元の市区町村を居住地とする新規登録
申請は,対象とはなりません。
また,同様に,現に滞在していない避難元の市区町村への居住地の変更登録申請も,対象となりません。
移転先の市区町村と隣り合った市区町村に避難されている方)以外の方を対象としています。
(※注2) 出生に伴う新規登録申請といった場合を除き,現に滞在していない避難元の市区町村を居住地とする新規登録
申請は,対象とはなりません。
また,同様に,現に滞在していない避難元の市区町村への居住地の変更登録申請も,対象となりません。