在留カードの返納について
在留カードを所持する外国人の方は,中長期在留者でなくなったとき,在留カードの有効期間が満了したとき,再入国許可を受けて出国し,再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときなど,所持する在留カードが失効したときは,失効した日から14日以内に,法務大臣に在留カードを返納しなければなりません。
返納方法については,住居地を管轄する地方入国管理官署に直接持参していただくか,下記の返納先に送付して返納してください。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。
なお,在留カードとみなされている外国人登録証明書も同様です。
(送付による場合の返納先)
〒135-0064 東京都江東区青海2−7−11 東京港湾合同庁舎9階 東京入国管理局おだいば分室あて
※封筒の表に「在留カード返納」と表記してください。