本邦における不法残留者数について(平成14年1月1日現在)
平成14年3月
担当:法務省入国管理局
平成14年1月1日現在の本邦における不法残留者の数は22万4,067人であり,前回調査時(平成13年1月1日現在)に比べ8,054人(3.5パーセント)減少している。また,過去最も多かった平成5年5月1日現在に比べ7万4,579人(25.0パーセント)の減少になっており,引き続き減少傾向を維持している。
これは,経済・雇用情勢の低迷などによる影響や,厳格な入国審査の実施,関係機関との連携による入管法違反外国人の集中摘発の実施,不法就労防止に関する広報の実施など,当局が行ってきている総合的な不法就労外国人対策の効果に加え,平成13年9月11日に発生した米国同時多発テロ事件の影響によって,増加傾向にあった新規入国者数が減少に転じたことが影響したものと思われる。
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| 1 |
不法残留者総数及びその推移 −第1表【PDF】− |
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平成14年1月1日現在の不法残留者総数は22万4,067人で,前回調査時(23万2,121人)と比べ8,054人(3.5パーセント)減少している。これを男女別に見ると,男性は11万8,122人(構成比52.7パーセント),女性は10万5,945人(構成比47.3パーセント)と男性が1万2,177人多い。なお,男性は,前回調査時に比べ5,703人(4.6パーセント),女性は2,351人(2.2パーセント)それぞれ減少している。 |
| 2 |
国籍(出身地)別 −第2表,第1図− |
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国籍(出身地)別に見ると,不法残留者が多いものは次のとおりである。 |
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| (1) |
韓 国 |
55,164人 |
〈 |
構成比 |
24.6% |
〉 |
| (2) |
フィリピン |
29,649人 |
〈 |
〃 |
13.2% |
〉 |
| (3) |
中 国 |
27,582人 |
〈 |
〃 |
12.3% |
〉 |
| (4) |
タ イ |
16,925人 |
〈 |
〃 |
7.6% |
〉 |
| (5) |
マレイシア |
10,097人 |
〈 |
〃 |
4.5% |
〉 |
| (6) |
中国(台湾) |
8,990人 |
〈 |
〃 |
4.0% |
〉 |
| (7) |
ペ ル ー |
7,744人 |
〈 |
〃 |
3.5% |
〉 |
| (8) |
インドネシア |
6,393人 |
〈 |
〃 |
2.8% |
〉 |
| (9) |
ミャンマー |
4,177人 |
〈 |
〃 |
1.9% |
〉 |
| (10) |
スリ・ランカ |
3,730人 |
〈 |
〃 |
1.7% |
〉 |
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そ の 他 |
53,616人 |
〈 |
〃 |
23.9% |
〉 |
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計 |
224,067人 |
〈 |
〃 |
100.0% |
〉 |
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| 3 |
在留資格別 −第3表− |
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不法残留者を入国・在留時における主な在留資格別に見ると,次のとおりである。前回調査時に比べ,「短期滞在」は9,780人,「就学」は72人それぞれ減少している。一方,「興行」は125人,「留学」は41人,「研修」は260人それぞれ増加している。
また,主な在留資格別の推移について見ると,「短期滞在」は平成10年1月1日現在をピークに減少傾向にあり,今回調査においても大幅な減少となった。「就学」についても減少傾向にある。「興行」,「留学」,「研修」については,ここ数年減少傾向にあったが,今回調査ではわずかながら増加に転じた。 |
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| (1) |
「短期滞在」 |
163,271人 |
〈構成比 72.9%〉 |
| (2) |
「興 行」 |
11,154人 |
〈 〃 5.0%〉 |
| (3) |
「就 学」 |
9,953人 |
〈 〃 4.4%〉 |
| (4) |
「留 学」 |
4,442人 |
〈 〃 2.0%〉 |
| (5) |
「研 修」 |
3,264人 |
〈 〃 1.4%〉 |
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そ の 他 |
31,983人 |
〈 〃 14.3%〉 |
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計 |
224,067人 |
〈 〃 100.0%〉 |
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| 4 |
国籍(出身地)別不法残留者数の推移 −第1表,第2表,第2図− |
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平成14年1月1日現在の国籍(出身地)別不法残留者数を,前回調査時の数と比べた上で,その推移を見ると次のとおりである。 |
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| (1) |
韓国は5万5,164人で859人(1.5パーセント)の減少となっており,平成11年1月1日現在(6万2,577人)以降,減少傾向にある。
また,韓国の不法残留者全体の90.8パーセント(5万75人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (2) |
フィリピンは2万9,649人で2,017人(6.4パーセント)の減少となっており,平成10年1月1日現在(4万2,608人)以降,減少傾向にある。
なお,在留資格「興行」の不法残留者1万1,154人のうち,フィリピンは1万34人で,「興行」全体の90.0パーセントを占めている。 |
| (3) |
中国は2万7,582人で3,393人(11.0パーセント)の減少となっており,平成6年5月1日現在(3万9,738人)以降,減少傾向にある。
なお,在留資格「就学」の不法残留者9,953人のうち,中国は8,010人で,「就学」全体の80.5パーセントを占め,また,在留資格「留学」の不法残留者4,442人のうち,中国は3,342人で,「留学」全体の75.2パーセントを占め,更に,在留資格「研修」の不法残留者3,264人のうち,中国は1,170人で,「研修」全体の35.8パーセントを占めている。 |
| (4) |
タイは1万6,925人で2,575人(13.2パーセント)の減少となっており,平成5年5月1日現在(5万5,383人)以降,引き続き減少傾向にある。
なお,タイの不法残留者全体の92.3パーセント(1万5,615人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (5) |
マレイシアは1万97人で446人(4.6パーセント)の増加となっている。平成5年6月1日査証取得勧奨措置が採られたこと等により,それ以降減少傾向にあったが,今回調査ではわずかながら増加に転じている。
なお,マレイシアの不法残留者全体の98.5パーセント(9,950人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (6) |
中国(台湾)は8,990人で141人(1.6パーセント)の増加となっている。平成9年1月1日現在以降は9千人台で推移していたが,前回調査時(平成13年1月1日現在)以降は8千人台で推移している。
なお,中国(台湾)の不法残留者全体の95.0パーセント(8,540人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (7) |
ペルーは7,744人で758人(8.9パーセント)の減少となっている。初回調査時から平成7年5月1日現在(1万5,301人)まで増加を続けていたが,同年7月15日査証取得勧奨措置が採られたこと等により,それ以降減少傾向にある。
なお,ペルー不法残留者全体の75.2パーセント(5,826人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (8) |
インドネシアは6,393人で1,078人(20.3パーセント)の増加となった。不法残留者の総数が減少傾向にある中で増加傾向にあり,今回の調査で初めて6千人台となった。
なお,インドネシアの不法残留者全体の88.4パーセント(5,653人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (9) |
ミャンマーは4,177人で296人(6.6パーセント)の減少となっている。平成6年5月1日現在(6,391人)以降,若干の増減はあるものの,全体として減少傾向にある。
なお,ミャンマーの不法残留者全体の86.6パーセント(3,617人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (10) |
スリ・ランカは3,730人で241人(6.9パーセント)の増加となっている。平成10年1月1日現在以降,若干の増減はあるものの3千人台で推移している。
なお,スリ・ランカの不法残留者全体の90.0パーセント(3,358人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
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