本邦における不法残留者数について(平成15年1月1日現在)
平成15年3月
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
本邦における不法残留者数について (平成15年1月1日現在)【要約】
| 1 | 不法残留者総数及びその推移 |
| 平成15年1月1日現在の不法残留者数は22万552人で,前回調査時(平成14年1月1日現在)の22万4,067人に比べ3,515人(1.6%)減少している。不法残留者数については,平成5年5月1日現在の29万8,646人をピークに減少を続けており,このピーク時に比べると7万8,094人(26.1%)の減少となっている。 |
| 2 | 国籍(出身地)別不法残留者数 |
| 国籍(出身地)別不法残留者数は,次のとおりであり,上位5か国までの順位に前回調査時と変動はない。 |
|
韓 国 49,874人(構成比 22.6%) フィリピン 30,100人( 〃 13.6%) 中 国 29,676人( 〃 13.5%) タ イ 15,693人( 〃 7.1%) マレイシア 9,442人( 〃 4.3%) そ の 他 85,767人( 〃 38.9%) |
| 3 | 在留資格別不法残留者数 |
| 不法残留となった時点での在留資格別不法残留者数は,次のとおりであり,「短期滞在」が約7割を占めている。 |
|
「短期滞在」 155,498人(構成比 70.5%) 「興 行」 11,770人( 〃 5.3%) 「就 学」 9,779人( 〃 4.4%) そ の 他 43,505人( 〃 19.8%) |
本邦における不法残留者数について (平成15年1月1日現在)
| 平成15年1月1日現在の本邦における不法残留者数は22万552人であり,前回調査時(平成14年1月1日現在)に比べ3,515人(1.6パーセント)減少している。また,過去最も多かった平成5年5月1日現在に比べ7万8,094人(26.1パーセント)の減少となっており,その時以来一貫して減少傾向を維持している。 これは,依然として低迷を続ける経済・雇用情勢が大きく影響していることに加え,厳格な入国審査の実施,関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の集中摘発の実施,不法就労防止に関する積極的な広報の実施など,当局が行っている総合的な不法就労外国人対策の効果によるものと思われる。 |
| 1 | 不法残留者総数及び性別とその推移 −第1表【PDF】− |
| 平成15年1月1日現在の不法残留者総数は22万552人で,前回調査時(22万4,067人)と比べ3,515人(1.6パーセント)減少している。これを男女別に見ると,男性は11万5,114人(構成比52.2パーセント),女性は10万5,438人(構成比47.8パーセント)と男性が9,676人多い。なお,男性は,前回調査時に比べ3,008人(2.5パーセント),女性は507人(0.5パーセント)それぞれ減少している。 |
| 2 | 国籍(出身地)別 −第2表,第1図− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍(出身地)別に見ると,不法残留者が多いものは次のとおりである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3 | 在留資格別 −第3表− | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不法残留者を不法残留となった時点での在留資格別に見ると,次のとおりである。前回調査時に比べ,「短期滞在」は7,773人,「就学」は174人それぞれ減少している。一方,「興行」は616人,「留学」は1,008人,「研修」は145人それぞれ増加している。 また,主な在留資格別の推移について見ると,「短期滞在」は平成5年5月1日以降引き続き減少傾向にあり,今回調査においても減少した。「就学」についても平成6年5月1日以降減少傾向にある。 他方,前回調査において増加に転じた「興行」,「留学」,「研修」については,今回調査においても増加傾向にある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4 | 国籍(出身地)別不法残留者数の推移 −第1表【PDF】,第2表,第2図− |
| 平成15年1月1日現在の国籍(出身地)別不法残留者数を,前回調査時の数と比べた上で,その推移を見ると次のとおりである。 |
| (1) | 韓国は4万9,874人で5,290人(9.6パーセント)の減少となっており,平成11年1月1日現在(6万2,577人)以降,減少傾向にある。 また,韓国の不法残留者全体の89.9パーセント(4万4,819人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (2) | フィリピンは3万100人で451人(1.5パーセント)増加した。平成10年1月1日現在(4万2,608人)以降,前回調査時まで減少を続けていたが今回調査においては増加に転じた。 フィリピンの不法残留者全体の46.7パーセント(1万4,046人)が在留資格「短期滞在」で占められており,また,在留資格「興行」の不法残留者1万1,770人のうち,89.0パーセント(1万481人)がフィリピンである。 |
| (3) | 中国は2万9,676人で2,094人(7.6パーセント)の増加となっており,平成6年5月1日現在(3万9,738人)以降,前回調査時まで減少傾向にあったが今回調査において増加に転じた。 中国の不法残留者全体の26.7パーセント(7,920人)が在留資格「就学」であり,これは「就学」の不法残留者9,779人のうちの81.0パーセントとなる。 また,在留資格「留学」の不法残留者5,450人のうち,中国は4,321人で,「留学」全体の79.3パーセントを占め,更に,在留資格「研修」の不法残留者3,409人のうち,中国は1,220人で,「研修」全体の35.8パーセントを占めている。 |
| (4) | タイは1万5,693人で1,232人(7.3パーセント)の減少となっており,平成5年5月1日現在(5万5,383人)以降,引き続き減少傾向にある。 なお,タイの不法残留者全体の91.0パーセント(1万4,288人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (5) | マレイシアは9,442人で655人(6.5パーセント)の減少となっている。前回調査時に増加に転じたものの,全体としては査証取得勧奨措置が採られた平成5年6月1日以降,減少傾向にある。 なお,マレイシアの不法残留者全体の98.4パーセント(9,292人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (6) | 中国(台湾)は9,126人で136人(1.5パーセント)の増加となっている。平成8年5月1日現在以降,8〜9千人台で推移している。 なお,中国(台湾)の不法残留者全体の95.1パーセント(8,676人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (7) | ペルーは7,322人で422人(5.4パーセント)の減少となっている。初回調査時から平成7年5月1日現在(1万5,301人)まで増加を続けていたが,同年7月15日査証取得勧奨措置が採られたこと等により,それ以降減少傾向にある。 なお,ペルーの不法残留者全体の72.4パーセント(5,301人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (8) | インドネシアは6,546人で153人(2.4パーセント)の増加となった。 なお,インドネシアの不法残留者全体の85.8パーセント(5,616人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (9) | スリ・ランカは3,909人で179人(4.8パーセント)の増加となっている。平成10年1月1日現在以降,増減はあるものの3千人台で推移している。 なお,スリ・ランカの不法残留者全体の89.2パーセント(3,486人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |
| (10) | ミャンマーは3,890人で287人(6.9パーセント)の減少となっている。平成6年5月1日現在(6,391人)以降,増減はあったが,傾向としては減少を続け,今回調査においては3千人台となった。 なお,ミャンマーの不法残留者全体の85.5パーセント(3,325人)を在留資格「短期滞在」が占めている。 |