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1 難民と認定した事例

別紙1

認定事例1】
 申請人は,民主化運動に参加し,反政府活動を積極的に行っていたことなどから,本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
 申請人は,本国において国会議員をしていた親族と共に民主化運動に参加し,さらに,本国以外のA国においても民主化運動に参加するなど,一定期間の活動歴があり,在A国の国連難民高等弁務官(UNHCR)事務所に難民認定申請を行った事実が認められるほか,同国会議員が収監中であるとの申立てについても信ぴょう性が認められる。
 また,申請人は本邦において反政府組織のリーダーに任命され,継続的に反政府活動を展開し,それを強めていると認められるほか,同人が本国当局から反政府活動家として個別に把握されている可能性が非常に高いと評価された。
 以上から,同人が帰国した場合,「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれが十分にあるなど,難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められた。

認定事例2】
 申請人はX族とY族のハーフであることから本国(B国)において政府側及び反政府側の双方から迫害を受けるなどとして難民認定申請を行ったものである。
 B国においては,民族間同士の対立による内戦が継続しており,国内外において大量の避難民が発生している。申請人は異なる民族の両親から出生したハーフであると思料されるところ,B国においては,異なる民族の両親から出生した者に対しては,種々の深刻な人権侵害が行われていることが確認されており,申請人が帰国した場合,内戦に巻き込まれることはもちろん,政府から有効な保護が受けられない可能性が高い。これに加え,申請人に係るその他の諸事情にかんがみ,「人種」を理由として迫害を受けるおそれが十分にあると認められることから,難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められた。

認定事例3】
 申請人は,本国において民主化運動等における反政府活動に参加し,かつ,我が国において反政府組織の要職に選出されていることから,本国政府により個別に把握されており,帰国した場合迫害を受けるとして難民認定申請を行ったものである。
 申請人の我が国における活動状況については,その具体的申立て等から反政府組織のリーダーとして積極的かつ真摯に反政府活動を行っている事実が認められ,その活動を理由として本国政府から個別に反政府活動家として把握されていることの信ぴょう性が評価され,同人が帰国した場合,「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれが十分にあると認められることから,難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められた。

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