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2 難民と認定しなかった事例

別紙2

不認定事例a】
 申請人は,C国とD国が戦争になれば隣国である申請人の本国(E国)が巻き込まれ,自身も徴兵される可能性があるが,徴兵を拒否した場合勾留されるであろうこと,また,X族であるので不当な扱いを受けるとして難民認定申請を行った。しかし,徴兵忌避を理由とする訴追又は刑罰のおそれは,それ自体としては,難民条約にいう迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖には当たらないこと,また,E国政府がX族に対してX族であることのみをもって迫害を行っている事実は諸々の客観的資料から確認されていないため,難民条約上の難民には該当しないとして「不認定」とされた。

不認定事例b】
 申請人の兄の子供が悪事に手を染めたことから申請人本人も警察から調べを受けるようになり,その圧力から逃れるために本国を出国し,日本で難民認定申請をすれば一定期間日本に滞在できることを聞いて難民認定申請に及んだ。しかし,申請人の申立ては,個人的な事情を理由とするものであり,難民条約上の難民には該当しないとして「不認定」とされた。

不認定事例c】
 申請人は,反政府組織に対する援助及び隠匿罪により懲役刑に処せられると官憲から言われたこと,デモに参加し2回逮捕されたがいずれも賄賂を支払い釈放されたことを理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請に及んだ。しかし,諸々の客観的資料等から当該反政府組織はテロ組織と認定されており,その取締りは当該国のテロ鎮圧を目的とした刑事手続に則ったものであり,難民条約上の迫害を受けるおそれを構成するものとは認められないこと,申請人の申立てにも信ぴょう性が認められないことから,難民条約上の難民には該当しないとして「不認定」とされた。

不認定事例d】
 申請人は,現政府の反対政党に所属し,サポーターとして活動した後,党員として勧誘活動,デモ・集会へ参加していたこと,異教徒であること等を理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請に及んだ。しかし,申請人が行ったとする活動についての申立てには諸々の矛盾があり,信ぴょう性が認められず,反対政党のメンバーであるという理由だけで迫害を受けているとは認められないほか,申請人の本国の憲法では「法の下の平等」,「宗教に基づく差別の禁止」が規定されており,諸資料から政府が異教徒であることのみをもって迫害を行っているとは認められないことから,難民条約上の難民には該当しないとして「不認定」とされた。

不認定事例e】
 申請人は,Y族であること,民主化を訴えるデモの際に警察官の死亡事件に関わっていたとして逮捕・勾留されたこと,反政府団体に加入して,選挙活動・後援会の手伝い等を行い,リーダーが逮捕されたことから自分も逮捕されると思ったこと等を理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請に及んだ。しかし,客観的資料から単にY族であることのみをもって政府から迫害を受けるとは認められないこと,申請人の供述は具体性に欠けるほか,立証資料の提出もなく,申請人が本国政府から反政府活動家として個別に把握されているとの信ぴょう性も認められないことから,難民条約上の難民には該当しないとして「不認定」とされた。

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