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3 難民認定制度を悪用したと思われる事例

別紙3

事例I】
 某国人男性Aは,199X年2月に来日し,約4年にわたって不法残留した後,200Y年3月に難民認定申請を行い,200Z年4月に不認定処分の告知を受けた。さらに,同月,同処分に対する異議申出を行ったが,同年10月,「理由なし」との裁決の告知を受けるとともに退去強制令書の発付を受けて収容されたことから,200W年1月,難民不認定処分取消等請求訴訟を提起した。
 Aは,難民認定申請時には,○○族であるために△△から迫害を受ける等の申立てを行っていたが,200W年8月,突如としてそれまでの供述を覆し,日本に居ても働くことができず生活できない,(本国の)病院へ行って薬をもらいたいなどと主張して訴訟を取り下げる意向を示すなどし,同月,某(国籍)国向け強制送還された。なお,訴訟は後日正式に取り下げられた。

事例II】
 某国人男性Bは,199X年10月,他人名義旅券を行使して不法入国し,約4年半にわたって不法滞在した後,200Y年3月に警察に逮捕されるとその直後に難民認定申請を行い,同年5月に不認定処分の告知を受けるとともに退去強制令書の発付を受けて収容された。さらに,同月,同処分に対する異議申出を行った。
 Bは,難民認定申請時には,本国における民主化デモへの参加及び反政府組織での活動並びに本邦入国後も反政府組織に所属していること等を迫害理由として申し立てていたが,200Y年7月,突如としてそれまでの供述を覆し,本国の母に会いたい,日本語を覚えなければならないのに物忘れが激しく,仕事の手順を忘れるなど日本での生活に不安がある等主張して,異議申出を取り下げたことから,同月,某(国籍)国向け強制送還された。

事例III】
 石川県○○市所在の日本語の教育機関が日本語講座の受講を目的に受け入れた某国人男性21人が,200X年2月,関西の空港から「短期滞在」(90日)の上陸許可を受けて入国したが,入国直後に全員が失踪した。調査の結果,その大部分が埼玉県内において外国人登録を行い,そのうち2名は同県内の建設会社で稼働しているなど,当初から本邦での就労を画策して同教育機関を利用したこと,また,同人らを送り出した某国旅行代理店は,過去にも同様の集団失踪事件に関与していることが判明した。このため,T入国管理局が居住地等6か所を強制調査し,16人を不法残留容疑等で摘発した。(注)
 被摘発者の中には,摘発されるやいなや突如として自分が難民であることを主張する者が少なからずいたが,後日いずれも難民であることの主張を覆し,早期帰国を希望し,間もなく全員が某(国籍)国向け強制送還された。
 (注 )摘発時に難民認定申請中の者がいたが,同申請中の者は摘発されていない。

事例IV】
 某国人男性Cは,200X年10月,○○県沖海上で,密航者91人を運搬しているところを海上保安部に不法入国・密航幇助容疑で逮捕され,同年11月,起訴された。Cは,○○において勾留中の200Y年2月,某国において偽札の販売等の犯罪を行ったことから某国に送還されると厳しい処罰を受けると主張して難民認定申請を行ったが,同年9月,申立ては難民条約上の難民には該当しないとして不認定処分となった。さらに,同人は同処分に対する異議申出を行ったが,翌年1月,同様に「理由なし」の裁決の告知を受けた。
 なお,Cは,200Y年7月,懲役3年6月,罰金200万円の実刑判決を受け,現在刑務所で服役中である。

事例V】
 某国人男性Dは,200X年7月に来日,入国直後から稼働を開始し,同年9月,難民認定申請を行った。
 Dは,申請時においては,○○系政党を支援したため本国政府から捜索されており,帰国すれば刑務所に入れられて拷問を受ける旨主張していたが,難民調査官の調査(インタビュー)の段階において,難民認定申請をしさえすれば不法滞在者であっても収容を解いてもらうことができるばかりか,手続が終わるまでは少なくとも日本にいて働くことができる旨同国人の知人から教わり申請に及んだこと,自分が難民であるという主張をするために迫害のおそれに関する虚偽の主張をしたことを自認し,同年12月,難民の認定をしない旨の処分通知を受けた後,早期帰国を願い出たことから,200Y年1月,某(国籍)国向け強制送還された。

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