平成15年における難民認定者数等について
平成16年2月27日
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 平成15年に我が国において難民認定申請を行った者は336人であり,前年より86人増加した。また,平成15年に我が国において難民と認定した者は10人(不認定に対する異議の申出において認定した4人を含む。)である。 申請者の国籍別でみると,申請の多い順に,ミャンマー,トルコ,イラン,中国となっている。また,難民と認定した者の主な国籍はミャンマーであった。 なお,難民と認定しなかったものの,平成15年において,人道的な理由から特に在留を認めた者は16人であり,難民と認定した者と合わせると合計26人になる。 |
| 第1 | 平成15年における難民認定申請・異議の申出及び処理状況 |
| 1 | 難民認定申請数及び異議の申出数 |
| (1) | 難民認定申請 |
| 平成15年中に我が国において難民認定申請を行った者(以下「申請者」という。)は336人であり,前年より86人増加(対前年比約34パーセント増)した。 平成15年における主な国籍別申請者数は,申請の多い順に,ミャンマー111人,トルコ77人,イラン25人,中国22人となっており,その4か国で全体の約70パーセントを占めた。また,ミャンマーの111人は前年の38人に比べて突出した増加である。 なお,近年の特徴として,アフリカ諸国の出身者からの申請数の増加傾向が見られる。 |
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| (2) | 異議の申出 |
| 平成15年中に難民の認定をしない処分(以下「不認定」という。)に対して異議の申出をした者(以下「異議申出者」という。)は226人であり,その主な国籍別内訳は,ミャンマー65人,トルコ45人となっており,その2か国で全体の約半数を占めた。 |
| 2 | 処理数 |
| (1) | 難民認定申請 |
| 平成15年中に難民認定申請において処理した数は327人であり,その内訳は,難民と認定した者(以下「認定者」という。)6人,難民と認定しなかった者(以下「不認定者」という。)298人,申請を取下げた者等23人であった。また,認定者の主な国籍はミャンマーで5人であった。 | |
| (2) | 異議の申出 |
| 平成15年中に異議の申出において処理した数は219人であり,その内訳は,異議の申出に理由があるとされた者(認定者)は4人,理由がないとされた者は200人,異議の申出を取下げた者は15人であった。 | |
| (3) | 庇護数 |
| 難民と認定しなかったものの,人道的な理由を配慮し在留を認めた者は16人であり,これらの者に認定者10人(不認定に対する異議の申出において認定した4人を含む。)を加えたものが実質的に庇護を与えた者であり,合計すると26人(実質的庇護率約8.4パーセント)となっている。 |
| 第2 | 難民条約加入以降における難民認定申請・異議の申出及び処理状況(最近5か年の特徴を含む。)【別表1及び2】 |
| 1 | 難民認定申請数及び異議申出数 |
| (1) | 難民認定申請 |
| 難民認定制度が発足した昭和57年1月から平成15年12月末までの申請者数は3,118人であり,主な国籍別申請者数についてみると,トルコ483人,パキスタン395人,イラン362人,ミャンマー359人,アフガニスタン256人,ベトナム194人,中国146人,ラオス115人となっている。 なお,平成11年から同15年までの過去5年間(以下「過去5年間」という。)における年別にみた主な国籍別申請者数は次のとおり。 |
【過去5年間における年別・主な国籍別申請者数】
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| (2) | 異議の申出 |
| 昭和57年1月から平成15年12月末までの間における難民認定申請不認定処分に対する異議申出者は1,470人である。 また,過去5年間における年別にみた主な国籍別異議申出者数は次のとおり。 |
【過去5年間における年別・主な国籍別異議申出者数】
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| なお,過去5年間における不認定処分に対する異議申出の占める割合の平均値は約76パーセントであり,各年別にみた割合は次のとおりである。 |
| ○ | 平成11年 約75パーセント |
| ○ | 平成12年 約62パーセント |
| ○ | 平成13年 約71パーセント |
| ○ | 平成14年 約85パーセント |
| ○ | 平成15年 約76パーセント |
| (3) | 難民認定申請者の国籍数 |
| 申請者の国籍数についてみると,制度発足の昭和57年は17か国,10年後の平成4年は11か国であったのが,平成15年には32か国に増加しており,多国籍化が進んでいる。また,制度発足から平成15年までの22年間では,合計67か国になっている。 |
| 2 | 処理数 |
| (1) | 難民認定申請 |
| 昭和57年1月から平成15年12月末までの間に難民認定申請において処理した数は2,936人であり,その内訳は認定者304人,不認定者2,230人,申請を取下げた者等402人となっている。また,主な国籍別認定者数はベトナム59人,イラン及びミャンマー各52人,カンボジア50人,ラオス48人となっている。 なお,過去5年間における年別にみた主な国籍別認定者及び不認定者数は次のとおり。 |
【過去5年間における年別・主な国籍別認定者数】
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【過去5年間における年別・主な国籍別不認定者数】
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| (2) | 異議の申出 |
| 昭和57年1月から平成15年12月末までの間に異議の申出において処理した数は1,373人であり,その内訳は異議の申出に理由があるとされた者(認定者)が11人,理由がないとされた者が1,108人,異議の申出を取下げた者等が254人となっている。 なお,過去5年間における年別にみた処理の事由別人数は次のとおり。 |
【過去5年間における年別・処理の事由別人数】
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| 第3 | 難民認定関係訴訟の状況 |
| 1 | 平成15年中に提起された難民認定関係訴訟件数 |
| 平成15年中に提起された難民不認定処分等取消請求訴訟は53件であり,近年増加傾向にある。 同訴訟提起に係る主な国籍別件数は,アフガニスタン21件,ミャンマー8件,トルコ及びイラン各6件となっている。 なお,過去5年間に提起された同訴訟件数は186件で,同訴訟の年別・国籍別提起件数の推移は別表3のとおり。 |
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| 2 | 平成15年末現在における訴訟係属等状況 |
| 平成15年末現在における難民不認定処分等取消請求訴訟の係属件数は132件であり,主な国籍別係属件数は,ミャンマー及びアフガニスタン各43件,トルコ16件,イラン7件となっており,この4か国で全体の同訴訟係属件数の約83パーセントを占めている。 また,同訴訟の裁判所別係属件数は,地方裁判所127件,高等裁判所4件,最高裁判所1件となっている。 なお,平成15年中に,難民不認定処分等取消請求訴訟について訴訟の取下げ等判決以外の事由により,当該訴訟が終了した件数はアフガニスタン及びトルコ各7件等計19件である。 |
| 第4 | その他の特徴 |
| 1 | 難民認定申請の濫用状況 | ||||||||||
平成15年中に,難民認定申請を濫用したと思われる者は55人であり,その事案別内訳は,
なお,過去5年間における年別・事案別濫用者数は別表4のとおりである。
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| 2 | 難民認定申請者の入国時の状況 | ||||||||||
| 平成15年中に難民認定申請した者の我が国への入国時における態様は,合法入国者261人(申請者全体の約78パーセント),不法入国者75人(申請者全体の約22パーセント)となっている。 なお,過去5年間における年別・入国時の態様別内訳は別表5のとおりである。 |
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| 3 | 難民認定申請者の申請時の在留状況 | ||||||||||
| 平成15年中に難民認定申請した者の申請時における在留態様は正規在留者121人(申請者全体の約36パーセント),不法滞在者等215人(申請者全体の約64パーセント)となっている。 なお,過去5年間における年別・在留態様別内訳は別表6のとおりである。 |
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| 4 | 身柄拘束後の難民認定申請状況 | ||||||||||
平成15年中に退去強制事由該当者として入国管理局の収容施設に収容された後又は刑罰法令違反者として警察等に勾留された後に難民認定申請した者は,
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| 第5 | 参考 |
| 1 | 難民と認定した事例 |
| 難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められるとして,「認定」した主な事例は別紙1のとおり。 | |
| 2 | 難民と認定しなかった事例 |
| 難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当するとは認められないとして,「不認定」とした主な事例は別紙2のとおり。 | |
| 3 | 難民認定制度を悪用したと思われる事例 |
| 難民認定制度を悪用したと思われる主な事例は別紙3のとおり。 | |
| 4 | 難民不認定処分等取消請求訴訟の事例 |
| 難民不認定処分等取消請求訴訟の主な事例は別紙4のとおり。 |
| 添付資料 |