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4 異議申出において難民と認定した事例

別紙4

【認定事例1】
 申請人は,本国(A国)政府と反政府勢力との間で内戦が続いている地域の出身であり,出身地域の民間団体(NGO)において紛争による人権侵害や政府軍による残虐行為を批判する活動をしたことから,迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
 難民認定申請においては,申立てを立証する具体的な資料の提出がなく,当局の調査によっても同NGOの存在や申立人の活動について確認できなかったことから,申立てを裏付ける十分な証拠があるとは認め難く,不認定とされた。
 異議申出において,申立内容について再度詳細に調査したところ,B国のNGOが申請人の本国において国際会議を開催し,同国際会議において申請人が紛争による人権侵害等に関する研究発表をした事実等が新たに判明し,また,申請人からも同国際会議に関する重要な資料が提出された。これらの調査結果,資料及び申請人の供述からすると,申請人は「政治的意見」を理由に迫害を受けるおそれがあると認められることから,異議の申出は理由がある旨の裁決がなされ,申請人は難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められた。

【認定事例2】
 申請人は,本国の辺境地域である甲地域を中心に居住する少数民族(○○○族)の出身であるところ,宗教活動に関連して本国官憲から手配されているため,迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
 難民認定申請においては,○○○族の宗教祭祀においてこれを規制する本国官憲と口論になり逮捕・拷問を受けたと申し立て,同申立てについて資料の提出があったが,これらの資料や供述によっても申立てについて十分に確認することができなかったことから,申立てを裏付ける十分な証拠があるとは認め難く,不認定とされた。
 異議申出において,申請人から申立事実についてさらに具体的な供述が得られ,また,申立てを補強する具体的な資料の提出があったことから,再度検討した結果,本国官憲から手配されているという申立てには一定の信ぴょう性が認められた。同国甲地域においては,宗教活動を含め○○○族に対する規制等が本国政府によって行われているとする各種報告が存在しているところ,上記の申請人の事情からすれば,申請人は「人種」及び「宗教」を理由に迫害を受けるおそれがあると認められることから,異議の申出は理由がある旨の裁決がなされ,申請人は難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められた。

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