法務省

文字の大きさを変更する

拡大する

標準に戻す

色変更・音声読み上げ・ルビ振りを行うアクセシビリティツールを利用するかたはこちら

トップページ > 法務省の概要 > 各組織の説明 > 内部部局 > 入国管理局 > 統計に関するプレスリリース > 平成16年における難民認定者数等について > 1 難民と認定した事例

1 難民と認定した事例

別紙1

事例1】
 申請者は,本国において民主化運動等における反政府活動に参加し,かつ,我が国においてジャーナリストとして反政府活動を行っていることから,本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
 申請者の本国における活動については,その具体的な申立て等から複数の反政府組織の幹部として民主化運動に関与していたことが認められる。
 また,本邦における活動については,ジャーナリストとして実名を公表して政府批判記事を投稿するなど積極的な反政府活動を相当期間継続的に展開し,最近では諸外国に居住する同国人の反政府芸術家などを本邦に招聘して講演会を開催するなど,それを強めていると認められることなどから,同人が本国当局から反政府活動家として個別に把握されている可能性が高いと評価された。
 以上から,同人が帰国した場合,「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれが十分にあるなど,難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められた。

事例2】
 申請者は,本国において民主化を求める全国的な学生組織のメンバーとして学生運動に参加し,かつ,本邦においても反政府誌の編集等の活動に従事していることから,帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
 申請者の具体的な供述から,反政府組織の地区幹部として学生の組織化や政府批判の演説等の活動を行うなど,民主化運動に積極的に関わり,本国当局から反政府活動家として注視されていたことが認められる。
 また,本邦においては,反政府誌の発行に力を注ぎ,本国で発刊禁止となっている作家の著作を積極的に掲載しているほか,自身も同誌上に実名を公表するなどの活動から,同人が本国当局により反政府活動家として個別に把握されている可能性が高いと評価された。
 以上から,同人が帰国した場合,「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれが十分にあるなど,難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められた。

ページトップへ