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2 難民と認定しなかった事例

別紙2

事例1】
 申請人は,200X年10月にA空港から「短期滞在」(90日)の上陸許可を受けて来日し,200Y年1月に,本国に帰国すると命の危険に晒されるとして,難民認定申請を行ったものである。
 しかし,難民調査官のインタビューの結果,同人は,本国において海産物の貿易会社を経営していたところ,本邦に所在する○○会社からのマグロの売却代金の支払いが滞り,自社の運営が困難となったことから,未払い代金回収のために来日し訴訟を提起したが,未払い代金の回収をすることができず,本国では別の商品の仕入れ代金の支払いをめぐり,債権者から取立てを迫られ,提訴されているため,帰国すれば債権者から迫害を受けるとして難民認定申請を行ったことが判明したことから,債権者からの借金の取立てに関する申立ては,難民条約上の難民とは該当しないとして「不認定」とされた。

事例2】
 申請人は,本国では宗教関係の過激派等によるテロ行為が繰り返され,帰国すれば危険であること,○○○○教を信仰しているが,日本での娯楽が豊富にある生活に慣れてしまい,帰国しても本国での○○○○教に基づく厳格な生活に順応できないこと,本国で反政府組織に所属していたことなどを理由として,難民認定申請を行ったものである。
 しかし,テロの発生に関し,当該テロは申請人を標的にしたものではなく,また,政府当局が過激派等の鎮圧を推し進めていることが認められること,娯楽のない本国の生活に順応できないとの申立ては,難民条約上の迫害のおそれを構成するものとは認められないこと,また,当該反政府組織は,申請人が本国を出国後に武装部門が設立されたものの,19XX年代には実質的に武装闘争を停止していることから,難民条約上の難民には該当しないとして「不認定」とした。

事例3】
 申請人は,199X年3月にB空港から「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて来日したものであるが,200Z年8月に不法残留容疑で警察に逮捕され,当局に収容され退去強制令書を発付されると,同年9月には,○○○○族であること,19XX年のデモに反政府組織のメンバーとして参加したこと等を理由として難民認定申請を行ったものである。
 しかし,○○○族の代表的な反政府武装闘争組織は政府と停戦協定を結んでおり,関係資料等を見ても○○○族であることのみをもって迫害を受けるおそれがあるとは認められないこと,本国において迫害を受けるおそれが生じた日以降に正規旅券の発給を受け,当該旅券を行使して合法的に出国していることに加え,本邦入国から10年以上にわたり特に合理的な理由なくして難民認定申請に及んでおらず,警察に逮捕された後に初めて同申請に及んでいることなどから,難民条約上の難民には該当しないとして「不認定」とした。

事例4】
 申請人は,199X年1月にC港から乗員上陸許可を受けて来日したものであるが,200Z年6月に不法残留容疑で警察に逮捕され,当局に収容されると,同年7月には,本国において某反政府組織から寄付金を強要され,寄付を行ったことがあること,□□□教を信仰していること,19XX年に民主化デモに参加したことから,本国に帰国すれば,迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
 しかし,申請人は,某反政府組織に所属するなど同組織を積極的に支援しているわけではなく,逆に同組織から寄付を強要されていること,本国政府も某反政府組織を取締りの対象とし,その活動を容認していないと認められること,□□□教徒であることを理由に迫害を受けるおそれを抱いていないし,□□□教の牧師をしている親族も□□□教徒であることを理由に迫害を受けたことはないこと,19XX年にデモ参加して以降,199Y年12月には正規の旅券が発給され,当該旅券を行使して合法的に出国していることに加え,本邦上陸後10年以上経過し,警察に逮捕された後に難民認定申請に及んだものであることなどから,難民条約上の難民には該当しないとして「不認定」とした。

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