平成16年における難民認定者数等について
平成17年2月24日
担当:法務省入国管理局
担当:法務省入国管理局
| 平成16年に我が国において難民認定申請を行った者は426人であり,前年より90人増加した。また,同年に難民として認定した者は15人(不認定に対する異議の申出において認定した6人を含む。)であった。 申請者の国籍別では,申請の多い順に,ミャンマー,トルコ,バングラデシュとなっている。また,難民と認定した者の主な国籍はミャンマーであった。 なお,難民と認定しなかったものの,人道的な理由から特に在留を認めた者は9人であり,難民と認定した者と合わせると合計24人になる。 |
| 第1 | 平成16年における難民認定申請・異議の申出及び処理状況 |
| 1 | 難民認定申請数及び異議の申出数 |
| (1) | 難民認定申請 難民認定申請を行った者(以下「申請者」という。)は426人であり,昭和57年の難民認定制度発足時の530人に続き2番目に多い申請数であり,前年に比べ90人,約27パーセントの増加であった。 主な国籍別申請者数は,多い順に,ミャンマー138人,トルコ131人,バングラデシュ33人となっており,その3か国で全体の約71パーセントを占めた。 また,特徴としては,申請者数ではトルコ人が前年に比べ54人,約70パーセント増加したこと及び人数的には少ないものの,バングラデシュ人が前年より27人,約5.5倍に増加したことが挙げられる。 |
| (2) | 異議の申出 難民の認定をしない処分(以下「不認定処分」という。)に対して異議の申出をした者(以下「異議申出者」という。)は209人であり,その主な国籍別内訳は,トルコ78人,ミャンマー38人となっており,その2か国で全体の半数以上を占めた。 |
| 2 | 処理数 |
| (1) | 難民認定申請 平成16年中に難民認定申請を処理した数は344人であり,その内訳は,難民と認定した者(以下「認定者」という。)9人,難民と認定しなかった者(以下「不認定者」という。)294人,申請を取り下げた者41人であった。また,認定者の国籍はすべてミャンマーであった。 |
| (2) | 異議の申出 異議の申出を処理した数は184人であり,その内訳は,異議の申出に理由があるとされた者(認定者)は6人,理由がないとされた者は155人,異議の申出を取り下げた者等は23人であった。 |
| (3) | 庇護数 難民と認定しなかったものの,人道的な理由を配慮し在留を認めた者は9人であり,これらの者に認定者15人(不認定処分に対する異議の申出において認定した6人を含む。)を加えたものが実質的に庇護を与えた者であり,合計すると24人(実質的庇護率約7.8パーセント)となっている。 |
| 第2 | 難民条約加入以降における難民認定申請・異議の申出及び処理状況(最近5か年の特徴を含む。)【別表1及び2】 |
| 1 | 難民認定申請数及び異議申出数 |
| (1) | 難民認定申請 難民認定制度が発足した昭和57年1月から平成16年12月末までの申請者数は3,544人であり,申請者の多い国籍についてみると,トルコ614人,ミャンマー497人,パキスタン407人,イラン380人,アフガニスタン256人,ベトナム198人,中国162人,ラオス115人となっている。 なお,平成12年から同16年までの過去5年間(以下「過去5年間」という。)における年別にみた主な国籍別申請者数は次のとおり。 |
【過去5年間における年別・主な国籍別申請者数】
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| (2) | 異議の申出 昭和57年1月から平成16年12月末までの間における不認定処分に対する異議申出者は1,679人である。 また,過去5年間における年別にみた主な国籍別異議申出者数は次のとおり。 |
【過去5年間における年別・主な国籍別異議申出者数】
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| なお,過去5年間における不認定処分に対する異議申出の占める割合は約77パーセントであり,各年別にみた割合は次のとおりである。 |
| ○ | 平成12年 約62パーセント |
| ○ | 平成13年 約71パーセント |
| ○ | 平成14年 約85パーセント |
| ○ | 平成15年 約76パーセント |
| ○ | 平成16年 約84パーセント |
| (3) | 難民認定申請者の国籍数 申請者の国籍数についてみると,制度発足の昭和57年は17か国であったのが,平成15年には32か国,同16年には36か国と増加しており,同16年には制度発足以来初めて申請があった国も3か国あるなど多国籍化が進んでいる。 また,制度発足から平成16年までの23年間では,申請のあった国は合計70か国に上っている。 |
| 2 | 処理数 |
| (1) | 難民認定申請 昭和57年1月から平成16年12月末までの間に難民認定申請を処理した数は3,280人であり,その内訳は認定者313人,不認定者2,524人,申請を取下げた者等443人となっている。また,主な国籍別認定者数はミャンマー61人,ベトナム59人,イラン52人,カンボジア50人,ラオス48人となっている。 なお,過去5年間における年別にみた主な国籍別認定者及び不認定者数は次のとおり。 |
【過去5年間における年別・主な国籍別認定者数】
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【過去5年間における年別・主な国籍別不認定者数】
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| (2) | 異議の申出 昭和57年1月から平成16年12月末までの間に異議の申出を処理した数は1,557人であり,その内訳は異議の申出に理由があるとされた者(認定者)が17人,理由がないとされた者が1,263人,異議の申出を取下げた者等が277人となっている。 なお,平成15年及び同16年において,異議の申出に理由があるとされた者(認定者)の主な国籍は次のとおりである。 |
【年別・主な国籍別異議申出における認定者数】
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| 第3 | 難民認定関係訴訟の状況 |
| 1 | 難民認定関係訴訟件数 平成16年中に提起された難民不認定処分等取消請求訴訟は25件であり,昨年(53件)より減少した。 同訴訟提起に係る主な国籍別件数は,ミャンマー9件,トルコ及びイラン各5件となっている。 なお,過去5年間に提起された同訴訟件数は184件で,同訴訟の年別・国籍別提起件数の推移は別表3のとおり。 |
| 2 | 訴訟係属等の状況 平成16年末現在における難民不認定処分等取消請求訴訟の係属件数は106件であり,主な国籍別係属件数は,ミャンマー34件,アフガニスタン23件,トルコ18件,イラン11件となっており,この4か国で全体の同訴訟係属件数の約81パーセントを占めている。 また,同訴訟の裁判所別係属件数は,地方裁判所91件,高等裁判所10件,最高裁判所5件となっている。 なお,難民不認定処分等取消請求訴訟について,訴訟の取下げ等判決以外の事由により当該訴訟が終了した件数は,アフガニスタン15件,ミャンマー13件等計37件である。 |
| 第4 | その他の特徴 |
| 1 | 難民認定申請の濫用状況 平成16年中に,難民認定申請を濫用したと思われる者は86人であり,その事案別内訳は,
なお,過去5年間における年別・事案別濫用者数は別表4のとおりである。 |
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| 2 | 難民認定申請者の入国時の状況 平成16年中に申請した者の我が国への入国時における態様は,合法入国者385人(申請者全体の約90パーセント),不法入国者41人(申請者全体の約10パーセント)となっている。 なお,過去5年間における年別・入国時の態様別内訳は別表5のとおりである。 |
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| 3 | 難民認定申請者の申請時の在留状況 平成16年中に申請した者の申請時における在留態様は正規在留者133人(申請者全体の約31パーセント),不法滞在者等293人(申請者全体の約69パーセント)となっている。 なお,過去5年間における年別・在留態様別内訳は別表6のとおりである。 |
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| 4 | 身柄拘束後の難民認定申請状況 平成16年中に退去強制事由該当者として入国管理局の収容施設に収容された後又は刑罰法令違反者として警察等に逮捕・勾留等された後に難民認定申請した者は,93人である。 なお,過去5年間の状況は次のとおりである。
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| 第5 | 参考 |
| 1 | 難民と認定した事例 難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められるとして,「認定」した主な事例は別紙1のとおり。 |
| 2 | 難民と認定しなかった事例 難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当するとは認められないとして,「不認定」とした主な事例は別紙2のとおり。 |
| 3 | 難民認定制度を悪用したと思われる事例 難民認定制度を悪用したと思われる主な事例は別紙3のとおり。 |
| 4 | 異議申出において難民と認定した事例 異議申出において難民と認定した主な事例は別紙4のとおり。 |
| 5 | 難民不認定処分関係訴訟の事例 難民不認定処分関係訴訟の主な事例は別紙5のとおり。 |
| 添付資料 |