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1 難民と認定した事例

別紙1

事例1】
 申請者は,本邦入国後,反政府組織に加入し,在日の本国人少数民族による共同活動組織の設立に携わった上,自らの反政府的意見を表明したものであることなどから,帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
 申請者は,反政府組織に加入し,少数民族の共同活動組織の設立に携わった者であることは,同人の提出資料及び具体的な供述から事実と認められる。また,同人の反政府的意見が,ラジオ局によって放送されたことも,同人の具体的な供述や客観的状況などから事実と認められることにより,同人が本国政府から反政府活動家として個別に把握されている可能性が高いと評価された。
 これらのことから,申請者が帰国した場合,「政治的意見」を理由として迫害を受けるおそれが十分にあるなど,難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められる。

事例2】
 申請者は,本邦入国後,在日の反政府組織に入会した上,自らの反政府的意見を表明したものであることなどから,帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
 申請者が在日の反政府組織に入会し活発に活動していること,同組織の機関紙及びラジオ放送において,氏名を明らかにした上,自らの反政府的意見を繰り返し表明したことは,同人の提出資料等から事実であると認められることなどから,同人が本国政府から反政府活動家として個別に把握されている可能性が高いと評価された。
 これらのことから,申請者が帰国した場合,「政治的意見」などを理由として迫害を受けるおそれが十分にあるなど,難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められる。

事例3】
 申請者は,本国において少数民族出身者であるところ,同人の父が本国における反政府的政党の地方幹部であり,同人自身も本国及び本邦において出身民族を母体とする民主化運動組織での活動に従事していたことなどから,帰国すれば本国政府による迫害を受けるおそれがあるとして難民認定申請を行ったものである。
 申請者の父が本国において民主化を求める反政府的政党の地方幹部であることについては,同人の提出資料及び具体的な供述等から事実であると評価でき,その結果,申請者は本国政府から注視の対象となっていることが認められる。
 また,申請者自身が,出身民族を母体とする民主化運動組織で活動を行っていたことについても,同人の提出資料及び具体的な供述などから事実であると評価でき,同人は本国政府に反対する活動を行う者であると認められる。
 以上により,同人が本国政府から注視の対象であり,かつ,同人自身が本国政府に反対する活動を行う者であることから,同人が帰国した場合,「政治的意見」などを理由として迫害を受けるおそれが十分にあるなど,難民条約及び同議定書第1条に規定する難民に該当すると認められる。

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