平成20年における入管法違反事件について
平成21年2月17日
法務省入国管理局
法務省入国管理局
平成20年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,3万9,382人で,その国籍は109か国(地域)です。
そのうち不法就労事実が認められた者は,3万2,471人です。
1 平成20年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,3万9,382人です(前年比6,120人減。)。
2 全国で実施した摘発の箇所数は,1万2,391か所です(前年比1,088か所増。)。
3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は3万1,045人,不法入国者は6,136人で,不法入国者のうち航空機を利用して入国した者が4,462人,船舶を利用して入国した者が1,674人です。
4 出国命令制度の対象となった不法残留者は8,480人です。
5 退去強制手続を執った外国人の国籍は109か国(地域)であり,6年続けて中国(台湾,香港,その他を除く。)が最も多く,1万963人で全体の27.8パーセントを占めています。
6 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は3万2,471人で,全体の82.5パーセントです。
不法就労の稼働先では,関東地区が2万1,509人で,不法就労事実が認められた者全体に占める割合は66.2パーセント,次いで,中部地区が7,461人で,同23.0パーセントです。