報道発表資料
平成22年3月9日
法務省入国管理局
法務省入国管理局
平成21年における入管法違反事件について

そのうち不法就労事実が認められた者は,2万6,545人です。
1 平成21年中に出入国管理及び難民認定法違反により退去強制手続を執った外国人は,3万2,661人です(前年比6,721人減。)。
2 全国で実施した摘発の箇所数は,9,664か所です(前年比2,727か所減。)。
3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は2万5,503人,不法入国者は5,373人で,不法入国者のうち航空機を利用して入国した者が3,880人,船舶を利用して入国した者が1,493人です。
4 出国命令制度の対象となった不法残留者は8,958人です。
5 退去強制手続を執った外国人の国籍は99か国(地域)であり,7年続けて中国(台湾,香港,その他を除く。)が最も多く,9,522人で全体の29.2パーセントを占めています。
6 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は2万6,545人で,全体の81.3パーセントです。
不法就労の稼働先では,関東地区が1万7,738人で,不法就労事実が認められた者全体に占める割合は66.8パーセント,次いで,中部地区が6,085人で,同22.9パーセントです。
2 全国で実施した摘発の箇所数は,9,664か所です(前年比2,727か所減。)。
3 退去強制手続を執った外国人のうち,不法残留者は2万5,503人,不法入国者は5,373人で,不法入国者のうち航空機を利用して入国した者が3,880人,船舶を利用して入国した者が1,493人です。
4 出国命令制度の対象となった不法残留者は8,958人です。
5 退去強制手続を執った外国人の国籍は99か国(地域)であり,7年続けて中国(台湾,香港,その他を除く。)が最も多く,9,522人で全体の29.2パーセントを占めています。
6 退去強制手続を執った外国人のうち,不法就労事実が認められた者は2万6,545人で,全体の81.3パーセントです。
不法就労の稼働先では,関東地区が1万7,738人で,不法就労事実が認められた者全体に占める割合は66.8パーセント,次いで,中部地区が6,085人で,同22.9パーセントです。