報道発表資料
平成22年3月9日
法務省入国管理局
法務省入国管理局
平成21年における外国人の上陸拒否について

1 上陸拒否の状況
(1)平成21年における外国人の上陸拒否数は4,780人で,前年と比較して2,408人(33.5パーセント)減少した。
(2)過去5年間の上陸拒否数について見ると,平成17年以降,同19年までは1万人を超えて推移していたが,平成20年及び21年は,前年と比較して30パーセント以上減少し,それぞれ7,188人,4,780人となっている。
(2)過去5年間の上陸拒否数について見ると,平成17年以降,同19年までは1万人を超えて推移していたが,平成20年及び21年は,前年と比較して30パーセント以上減少し,それぞれ7,188人,4,780人となっている。
2 上陸拒否者の国籍(出身地)別内訳(別表1)
別表1[PDF]
(1)韓国,中国(台湾),中国の上位3か国・地域の上陸拒否数の合計は,2,870人で,全体数の60.0パーセントを占めた。
また,上位10か国・地域の上陸拒否数の合計は,3,723人で,全体の77.9パーセントであった。
(2)上位10か国・地域の上陸拒否数の推移を見ると,スリ・ランカが前年比78.7パーセント,フィリピンが前年比65.7パーセントと大幅に減少した。他方,ネパールが前年比17.9パーセント増と増加した。
(1)韓国,中国(台湾),中国の上位3か国・地域の上陸拒否数の合計は,2,870人で,全体数の60.0パーセントを占めた。
また,上位10か国・地域の上陸拒否数の合計は,3,723人で,全体の77.9パーセントであった。
(2)上位10か国・地域の上陸拒否数の推移を見ると,スリ・ランカが前年比78.7パーセント,フィリピンが前年比65.7パーセントと大幅に減少した。他方,ネパールが前年比17.9パーセント増と増加した。
3 上陸拒否の理由別内訳(別表2)
別表2[PDF]
(1)入国目的に疑義のある事案
不法就労活動が目的であるにもかかわらず,観光,短期商用,あるいは親族・知人訪問と偽って上陸申請を行うなど入国目的に疑義が認められた者は3,486人で,全体の72.9パーセントを占めている。
(2)有効な査証等を所持していない事案
有効な査証等を所持していないことが判明した者は119人で,全体の2.5パーセントであった。
(3)上陸拒否事由該当事案
過去に本邦からの退去を強制された者で,その後上陸拒否期間が経過していないなど,上陸拒否事由に該当していた者は507人で,全体の10.6パーセントであった。
(4)不法入国容疑で退去強制手続を執った事案
上陸申請時に偽変造旅券を行使するなどしたため,不法入国容疑により入国警備官に通報し,退去強制手続を執った者は113人で,全体の2.4パーセントであった。
(1)入国目的に疑義のある事案
不法就労活動が目的であるにもかかわらず,観光,短期商用,あるいは親族・知人訪問と偽って上陸申請を行うなど入国目的に疑義が認められた者は3,486人で,全体の72.9パーセントを占めている。
(2)有効な査証等を所持していない事案
有効な査証等を所持していないことが判明した者は119人で,全体の2.5パーセントであった。
(3)上陸拒否事由該当事案
過去に本邦からの退去を強制された者で,その後上陸拒否期間が経過していないなど,上陸拒否事由に該当していた者は507人で,全体の10.6パーセントであった。
(4)不法入国容疑で退去強制手続を執った事案
上陸申請時に偽変造旅券を行使するなどしたため,不法入国容疑により入国警備官に通報し,退去強制手続を執った者は113人で,全体の2.4パーセントであった。
4 港別内訳(別表3)
別表3[PDF]
上陸拒否数を港別に見ると,第1位は,成田空港で2,770人と全体の57.9パーセントを占めている。第2位は,関西空港で837人,第3位は,中部空港で298人,次いで,羽田空港で175人,博多港で126人の順となっており,これら上位4空港・1海港で,全体の88.0パーセントを占めている。
上陸拒否数を港別に見ると,第1位は,成田空港で2,770人と全体の57.9パーセントを占めている。第2位は,関西空港で837人,第3位は,中部空港で298人,次いで,羽田空港で175人,博多港で126人の順となっており,これら上位4空港・1海港で,全体の88.0パーセントを占めている。