概要


日ASEAN
特別法務大臣会合とは

 法務省では、「法の支配」や「基本的人権の尊重」といった普遍的価値を国際社会に推進するための取組である「司法外交」を展開しています。その柱の1つとして、長年にわたり、ASEAN各国を含むアジア諸国を主な対象として、国連アジア極東犯罪防止研修所(UNAFEI)法務総合研究所国際協力部(ICD)による国際研修や法制度整備支援を実施し、「法の支配」の定着に貢献するとともに、ASEAN各国と確固たる信頼関係を構築してきました。そして、ASEANに対する「司法外交」の取組を更に強化するため、令和3年(2021年)からは、ASEANと法務・司法分野の高級実務者(ハイレベル)協議を毎年実施しています。
 こうした成果を踏まえ、日ASEAN友好協力50周年の節目を迎える令和5年(2023年)に、法務省は、ASEANとの合意に基づき、ASEAN各国の法務・司法大臣等を我が国に招待して日ASEAN特別法務大臣会合を開催いたします。なお、ASEANが域外国と法務・司法分野で閣僚級会合を開催するのは我が国が初めてであり、ASEAN側が我が国に寄せる期待・信頼は大きいと言えます。
 ASEANは、自由で開かれたインド太平洋(FOIP)の要であるとともに、我が国の平和と繁栄・成長戦略の鍵となる地域であり、ASEANとの連携強化は喫緊の課題です。法務省は、日ASEAN特別法務大臣会合での議論や成果文書の採択等を通じて普遍的価値の維持・促進にリーダーシップを発揮するとともに、これら価値を実現する手段である法制度整備支援等の長年の取組を更に深化させ、戦略的な「司法外交」の推進を目指します。
 また、本会合と同時期・場所でG7司法大臣会合を開催いたします。

開催概要

  • 日程:
    令和5年(2023年)
    7月6日(木)
  • 場所:
    ホテルニューオータニ(東京)
    東京都千代田区紀尾井町4-1
  • 参加予定国等:
    ASEAN各国、ASEAN事務局、国際機関
  • テーマ:
    法の支配を推進するための日ASEANの連携強化:友好協力50周年後の新たなフェーズへ

日ASEAN
特別法務大臣会合ロゴマーク

ASEAN-Japan Special Meeting of Justice Ministers ロゴ

日ASEAN特別法務大臣会合
ロゴマークの意味について

 日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマークは、ASEAN各国と日本の深い絆を表現するべく、日本の伝統的な飾りである「水引」の代表的な型の一つである「梅結び」をモチーフにしています。梅結びには、梅が厳しい冬を乗り越えて春に咲く花であることから、運命向上や困難を乗り越える意味が込められています。
 また、ASEAN旗と日本の国旗に使用されている青色、黄色、赤色、白色を用いることで、ASEAN各国と日本の繋がりを表現しており、日ASEAN特別法務大臣会合の開催をきっかけとして日本とASEANの連携を一層強化し、友好関係が花開く未来への願いが込められています。

使用基準等

1 ロゴマークの使用について

 日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマークの著作権は法務省に帰属するため、使用を希望される場合は、以下の要領で、事前に法務省に対し申請し、承認を受ける必要があります。
 以下の基準に合致する場合に、日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマークを使用することができます。

〔使用基準〕

  1. 日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマークは、日ASEAN特別法務大臣会合に関する事業又は広報物においてのみ使用することができます。
  2. (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業又は広報物については、原則として日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマークを使用することができません。
    1. 日ASEAN特別法務大臣会合の品格を傷つけ、又は正しい理解への妨げとなるもの
    2. 製品・サービスの販売等、営利を専らの目的とするもの
    3. 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
    4. 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関するもの
    5. 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するもの
    6. 特定の個人及び団体の売名を目的とするもの
2 使用手続

 ロゴマークを使用しようとする場合は、「日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマーク使用申請書」に所定事項を記入し、必要書類を添付の上、郵送(封筒に「日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマーク使用許可申請書在中」と明記してください)又はメールにて、以下の宛先に使用開始日の3週間前までに提出してください。
 その後、許可の可否を連絡します。
 ただし、法務省大臣官房国際課日ASEAN・G7大臣会合準備室が使用申請書の提出を要しないと認めた場合を除きます。

3 注意事項
  1. 提出された書類は返送しません。必要な場合はあらかじめコピーを御用意ください。
  2. ロゴマークの使用が許可された場合でも、ロゴマーク使用・事業実施に関する全ての責任は申請者にあります。
  3. ロゴマークの使用目的及びその方法等に変更が生じる場合は、直ちにその旨を書面にて届け出てください。
  4. 使用許可を受けた場合でも、その後に、虚偽の申請、申請の目的以外の使用、使用条件への違反等、使用条件に合致しないことが明らかになった場合、その他必要と認めた場合には、ロゴ使用条件の変更、承認取り消し、又はロゴマーク使用物品の回収を求めることがあります。
  5. ロゴマークの使用に当たっては、許可なくロゴマークを分解したり、改変したりしないでください。ロゴマークとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて、一体化したデザインと思われないように注意してください。また、サイズを小さくする場合でも、文字が判別可能なサイズとしてください。
4 申請関係書類
  • 日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマーク使用申請書 Word
  • 日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマーク使用変更届 Word
5 問合せ及び申請先

法務省大臣官房国際課日ASEAN・G7大臣会合準備室
東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
E-mail: MOJ-Itn-Conference10@i.moj.go.jp

日ASEAN特別法務大臣会合
ロゴマークデータ

  • 日ASEAN特別法務大臣会合ロゴマークPDFJPG