「かいけつサポート」ホームページは移転しました。
新しいホームページはhttps://www.adr.go.jp/になります。
お手数をおかけしますが「お気に入り」などに登録いただいている方は変更をお願いします。
なお、このページは、5秒後に、新しいホームページに自動転送されます。
              
                話し合いによるトラブル解決、トラブル相談かいけつサポートTOP
              
              かいけつサポートとは
              
                身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを解決する方法といえば、裁判が代表的です。
                それ以外にも、トラブルを解決する方法(裁判外紛争解決手続(ADR))があります。
                これは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。
                一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。
                このような紛争解決手続は、民間事業者が行っているものもあります。
                法務省では、このような紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて、法律に定められた厳格な基準をクリアしているかどうかを審査し、クリアしているものを法務大臣が認証する制度を実施しています。
                
                  
                    
法務大臣の認証を取得した民間事業者は、「かいけつサポート」の愛称と、ロゴマークを使用することが認められています。 
                   
                
              
            
              
                
              金銭トラブルでお悩みの方へ
「ODR実証事業」(無料の弁護士による法律相談・調停)を利用してみませんか?
              
ODRとは
 デジタル技術を活用してオンライン上で行う裁判外紛争解決手続(ADR)です。
ODR実証事業について
 本事業は、当省が公益財団法人日弁連法務研究財団に委託して行うものであり、再委託を受けた日本弁護士連合会においてデジタルプラットフォーム上で法律相談からADRまでをワンストップで行うサービスを提供するものです。
 期間中、スマートフォン等で下記ウェブページにアクセスしていただくと、弁護士にチャットで法律相談ができます。
 さらに、紛争解決を希望する場合には、そのままADRに移行し、ADRでは、弁護士が第三者(調停人)として関与し、チャットのほか、必要に応じてウェブ会議システムでやり取りを行います。
 なお、紛争の相手方とは、第三者である弁護士を通してやり取りを行い、当事者間で直接やり取りを行うことはありません。
 実証事業全体の実施期間
 令和5年9月1日から令和6年2月28日までを予定
相談受付期間
 令和5年9月1日から令和5年12月8日までを予定
 ただし、終了時期が早まる可能性があります。
受付対象となる紛争の分野
 養育費、賃料、売買代金、委託料、賃金などの「お金のトラブル」
費用
 無料
法律相談及びADRの運営
 日本弁護士連合会
ご利用はこちらから ⇒⇒
			 ODR実証事業ウェブサイト「ONE」
  

  
 
		
              
                
                  
                    
 
                  
                    
                      
                        
                      
                     
                   
                
              
              
                かいけつサポートを行っている民間事業者を探す
              
              
                かいけつサポートを行っている民間事業者を、4つの方法で探すことができます。
                (1)かいけつサポート一覧から探す (2)取り扱う紛争の分野・範囲から探す (3)事務所の所在地から探す (4)事業者ガイドブックから探す
              
              
              
                ●かいけつサポート一覧から探す
              
              
                ●取り扱う紛争の分野・範囲から探す
              
              
                ●事務所の所在地から探す
              
              
									●事業者ガイドブックから探す( 
										「かいけつサポート事業者ガイドブック」 
									) 
              
              
                ●認証事業者の動画
              
                ●取扱実績等
              
              
              
              
            
          
          
          
        
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それ以外にも、トラブルを解決する方法(裁判外紛争解決手続(ADR))があります。
これは、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、当事者双方の言い分をじっくり聴きながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な和解解決を図るものです。
一般的に、調停とか、あっせんと呼ばれています。
このような紛争解決手続は、民間事業者が行っているものもあります。
法務省では、このような紛争解決手続を行っている民間事業者の申請に基づいて、法律に定められた厳格な基準をクリアしているかどうかを審査し、クリアしているものを法務大臣が認証する制度を実施しています。
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 さらに、紛争解決を希望する場合には、そのままADRに移行し、ADRでは、弁護士が第三者(調停人)として関与し、チャットのほか、必要に応じてウェブ会議システムでやり取りを行います。
 なお、紛争の相手方とは、第三者である弁護士を通してやり取りを行い、当事者間で直接やり取りを行うことはありません。
 実証事業全体の実施期間
 令和5年9月1日から令和6年2月28日までを予定
相談受付期間
 令和5年9月1日から令和5年12月8日までを予定
 ただし、終了時期が早まる可能性があります。
受付対象となる紛争の分野
 養育費、賃料、売買代金、委託料、賃金などの「お金のトラブル」
費用
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法律相談及びADRの運営
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