かいけつサポートTOP > 裁判外紛争解決手続(ADR)について

裁判外紛争解決手続(ADR)について

「裁判外紛争解決手続(ADR)」とは

裁判によることもなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」というものとしています。

※ 英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、我が国でも、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

※ 「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が実案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

裁判とかいけつサポートの違い(主なもの)
  裁判 かいけつサポート
実施主体 裁判官 各分野の専門家
秘密の保護 公開 非公開
手続の進行 民事訴訟法に従った手続進行 ニーズに応じた柔軟な手続進行が可能
費用 裁判所の訴訟費用 ADR機関に支払う費用
強制執行力 ある なし
民間ADRの業務の認証制度(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)の概要
  • ○ 紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、もって国民の権利の適切な実現に資することを目的
  • ○ 法定の基準・要件に適合するものを法務大臣が認証
  • ○ 認証を受けた民間ADRの利用に関し、所定の要件の下に、時効の完成猶予、訴訟手続の中止等の法的効果が付与
  • ○ 利用者に紛争解決手続についての選択の目安を提供するため、認証ADRの業務に関する情報を法務省ホームページ等において公表
  • ○ 平成19年4月1日施行
 
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の概要(概要:PDF)
 
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の概要(図:PDF)