かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第5号 認証年月日 平成 19年11月16日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
京都弁護士会
JCN9130005004792 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 京都弁護士会紛争解決センター |
住所 | 京都市中京区富小路通丸太町下ル桝屋町1番地 |
代表者氏名 | 吉田 誠司 |
電話番号 | (075)231−2378 |
電子メールアドレス | info@kyotoben.or.jp |
ホームページアドレス | http://kyoto-adr.jp/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 京都弁護士会紛争解決センタ− |
(受付時間) 平日の午前9時30分から12時まで及び午後1時から午後4時30分までの間 (和解あっせん実施時間) 原則として弁護士会館の開館日の午前10時から午後5時までの間 |
住所 | 京都市中京区富小路通丸太町下ル桝屋町1番地 | ||
電話番号 | (075)231−2378 | ||
電子メールアドレス | info@kyotoben.or.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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↓PDFファイル参照 【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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【申立人】 (1)当会所属の弁護士による法律相談等を受け,和解あっせん手続による解決が適当との判断のもと,紹介状をもらって下さい。 (2)所定の申立書を記載の上,紹介状その他必要な書類を添付して,京都弁護士会1階受付に提出して下さい。 (3)申立手数料として10,000円(消費税別)を納付して下さい。 【相手方】 センターに,和解あっせんに応じる旨の意思を伝えてください(口頭,書面,電話のいずれでも差し支えありません)。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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