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認証番号  第8号
認証年月日 平成 20年 1月25日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 愛媛県土地家屋調査士会
JCN9500005001199
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 境界問題相談センター愛媛  
 住所 愛媛県松山市南江戸一丁目4番14号
 代表者氏名 池川 晋一郎
 電話番号 0120−24−1103
(089)943−6785
 電子メールアドレス ehime@kyokai110.jp
 ホームページアドレス http://www.kyokai110.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 境界問題相談センター愛媛 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(ただし祝祭日、12月29日から1月3日および調査士会で定める日は除く)
 住所 愛媛県松山市南江戸一丁目4番14号
 電話番号 0120−24−1103
(089)943−6785
 電子メールアドレス ehime@kyokai110.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○土地境界に関する民事の紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○事件ごとに土地家屋調査士1名以上と弁護士1名以上の担当調停委員を備え付けの名簿から選任して合議体(調停チーム)を組織します。

  • ○愛媛県土地家屋調査士会及び愛媛弁護士会の会員並びにそれに準ずる者が当事者となる場合においては,土地家屋調査士及び弁護士以外の者で,土地境界に関する民事の紛争解決手続に関する専門的知見を有する者を担当調停委員に加えて調停チームを組織します。

    ※すべての当事者が特定の調停委員を選任することを望むときは,その意見を尊重して調停チームを組織します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○土地家屋調査士の調停委員候補者
    土地家屋調査士登録5年以上の愛媛県土地家屋調査士会会員で所定の研修を修了した者

  • ○弁護士の調停委員候補者
    弁護士登録3年以上の愛媛弁護士会会員

  • ○外部の調停委員候補者
    土地家屋調査士及び弁護士以外の者であって,土地境界に関する民事の紛争解決手続に関する専門的知見を有する者(大学の法学者等)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○次の通知については当事者に直接交付する場合を除き,配達証明付き郵便で送付します。
    (1)相手方に対する調停申立てがあったことの通知
    (2)忌避申立てに対する判断結果の通知
    (3)調停手続実施依頼契約の解除の申出があったときの当事者への通知
    (4)手続の終了の通知
    (5)和解契約書の送達

  • ○その他の通知については,普通郵便,電話,ファクシミリ,電子メール,口頭による方法その他適宜な方法により行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓PDFファイル参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

    【申立人】
    (1)調停手続を申立てようとする方は,原則としてセンターで行われる受付面談手続(無料)を受ける必要があります。
    (2)受付面談手続の結果,調停手続の申立てを行う場合は所定の申立書を提出してください。
    (3)申立書の提出と同時に,申立手数料(20,000円)を納付してください。

    【相手方】
     調停手続に応じる旨を記載した書面をセンターに提出してください。
    ※必要に応じて受付面談手続を受けることもできます。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • (1)センターは,調停申立書を受理したときは,速やかに,相手方に対し調停申立書の写しを交付し,調停申立てがあったことを通知いたします。
  • (2)(1)の通知の後,相手方に対し調停手続に応じることを促すために適切な方法を講じ,調停手続に応じる意思の有無を確認します。
  • (3)相手方が調停手続に応じるときは,その旨を記載した書面をセンターに提出していただきます。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○実施された手続に関するすべての書類及び資料は施錠のできる保管庫等に保管し,手続が終了した日から10年間保存します。

  • ○当事者から提出された資料については,原本は当事者に返還し,その写しを作成して保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○センターで実施される手続は,非公開とします。

  • ○センターで実施される手続に関与する者,愛媛県土地家屋調査士会会長及び役員の職にある者並びに愛媛弁護士会会長には,その職を退いた後にも守秘義務が課せられています。

  • ○提出された書類および資料は,秘密を保持するため施錠のできる保管庫等に保管し,又は電磁的記録のアクセス制御等の措置を講じ,適切に保管いたします。

  • ○保存期間を経過した文書は,寸断機または焼却等により廃棄し,その廃棄したことの確認はセンター長が行います。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○当事者は,調停手続が終了するまでの間,書面により調停手続実施依頼契約の解除を申し出ることができます(調停期日においては,口頭ですることもできます)。

  • ○調停期日がすべての当事者が出席の上すでに2回以上実施された場合の解除は,申出をした当事者を除くすべての当事者の同意を得る必要があります。

  • ○契約解除の申出が書面でされたときは申出をした当事者を除くすべての当事者に対し,同申出が調停期日において口頭でされたときは出席した当事者を除くすべての当事者に対し,その旨を記載した書面を送付して通知いたします。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

    【調停申立手数料】
     申立人は,調停手続の申立てに際し,調停申立手数料20,000円を納付してください。

    【調停期日手数料】
     当事者は,調停手続の期日ごとに,調停期日手数料として,前日までにそれぞれ10,000円を納付してください。ただし,当事者間の合意により,他の当事者が代替して納付されても構いません。

    【和解契約書作成に係る手数料】
     和解が成立したときには,担当調停チームが和解契約書作成に係る手数料の額を算出し,当事者ごとの負担額を定めますので,各当事者はその負担額を和解契約書が交付される前に納付してください。
     和解契約書作成に係る手数料の算出方法は,紛争の対象となっている一筆地ごとの当該調停手続の申立書を受理した日における市町村の固定資産税課税台帳に登録された価格を合計した額(これを「解決の価格」とする)を基礎として,次のとおり算出します。

    解決の価格          和解契約書作成に係る手数料の額
    1,000万円未満          20万円
    1,000万円以上5,000万円未満   30万円
    5,000万円以上1億円未満     50万円
    1億円以上            50万円に1億円を超える価格の0.1%を加算した額

    【調査,測量および鑑定手数料】
     センターに対し,係争土地の資料収集,調査,測量,図面作成及び境界鑑定作業を依頼した当事者は,作業着手前に提示させていただく見積金額をご承諾の上,予納してください。なお,境界鑑定手数料については,1件につき50万円を基準額とします。

    【お支払い方法】
     手数料等の支払いは,センターへ持参されるか,指定する銀行口座へお振込みください。なお,振込手数料は当事者負担とさせていただきます。

    【その他の費用】
     センター以外の場所で調停手続を実施する場合の担当調停委員一人あたりの交通費,出張日当,宿泊費等は別表(PDF)に基づいて算出します。調停チームが,当事者の同意を得て決定した各当事者の負担割合に応じた金額をセンターに予納してください。

【PDF】

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○センターは,利用者からの苦情を受け付けるため,電子メールアドレス(ehime@kyokai110.jp)及び電話番号(089-943-6785)をホームページに公開しています。

  • ○利用者からの苦情を受けた初期段階において,その苦情を受けた事務局が急ぎ措置を講ずる必要があると判断したときには,その担当者は可能な範囲で誠実に措置を講じた後,速やかにセンター長に苦情の趣旨と講じた措置を報告します。

  • ○それ以外の苦情については,センター長は運営委員会に苦情内容の調査及び苦情処理方法の審議を行わせ,その報告を受けた上で措置を講じます。

  • ○苦情に対して措置を講じた場合には,その苦情の内容及び講じた処置について,利用者に口頭又は書面で通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく,認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                       
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他