かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第8号 認証年月日 平成 20年 1月25日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
愛媛県土地家屋調査士会
JCN9500005001199 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 境界問題相談センター愛媛 |
住所 | 愛媛県松山市南江戸一丁目4番14号 |
代表者氏名 | 池川 晋一郎 |
電話番号 |
0120−24−1103 (089)943−6785 |
電子メールアドレス | ehime@kyokai110.jp |
ホームページアドレス | http://www.kyokai110.jp |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 境界問題相談センター愛媛 | 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(ただし祝祭日、12月29日から1月3日および調査士会で定める日は除く) |
住所 | 愛媛県松山市南江戸一丁目4番14号 | ||
電話番号 |
0120−24−1103 (089)943−6785 |
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電子メールアドレス | ehime@kyokai110.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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↓PDFファイル参照 【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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【申立人】 (1)調停手続を申立てようとする方は,原則としてセンターで行われる受付面談手続(無料)を受ける必要があります。 (2)受付面談手続の結果,調停手続の申立てを行う場合は所定の申立書を提出してください。 (3)申立書の提出と同時に,申立手数料(20,000円)を納付してください。 【相手方】 調停手続に応じる旨を記載した書面をセンターに提出してください。 ※必要に応じて受付面談手続を受けることもできます。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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【調停申立手数料】 申立人は,調停手続の申立てに際し,調停申立手数料20,000円を納付してください。 【調停期日手数料】 当事者は,調停手続の期日ごとに,調停期日手数料として,前日までにそれぞれ10,000円を納付してください。ただし,当事者間の合意により,他の当事者が代替して納付されても構いません。 【和解契約書作成に係る手数料】 和解が成立したときには,担当調停チームが和解契約書作成に係る手数料の額を算出し,当事者ごとの負担額を定めますので,各当事者はその負担額を和解契約書が交付される前に納付してください。 和解契約書作成に係る手数料の算出方法は,紛争の対象となっている一筆地ごとの当該調停手続の申立書を受理した日における市町村の固定資産税課税台帳に登録された価格を合計した額(これを「解決の価格」とする)を基礎として,次のとおり算出します。 解決の価格 和解契約書作成に係る手数料の額 1,000万円未満 20万円 1,000万円以上5,000万円未満 30万円 5,000万円以上1億円未満 50万円 1億円以上 50万円に1億円を超える価格の0.1%を加算した額 【調査,測量および鑑定手数料】 センターに対し,係争土地の資料収集,調査,測量,図面作成及び境界鑑定作業を依頼した当事者は,作業着手前に提示させていただく見積金額をご承諾の上,予納してください。なお,境界鑑定手数料については,1件につき50万円を基準額とします。 【お支払い方法】 手数料等の支払いは,センターへ持参されるか,指定する銀行口座へお振込みください。なお,振込手数料は当事者負担とさせていただきます。 【その他の費用】 センター以外の場所で調停手続を実施する場合の担当調停委員一人あたりの交通費,出張日当,宿泊費等は別表(PDF)に基づいて算出します。調停チームが,当事者の同意を得て決定した各当事者の負担割合に応じた金額をセンターに予納してください。 【PDF】 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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