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認証番号  第18号
認証年月日 平成 20年 7月28日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 一般財団法人 ソフトウェア情報センター
JCN9010405009494
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 ソフトウェア紛争解決センター  
 住所 東京都港区西新橋三丁目16番11号
 代表者氏名 野村 豊弘
 電話番号 (03)3437−3071
 電子メールアドレス kaiketsu@softic.or.jp
 ホームページアドレス http://www.softic.or.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 ソフトウェア紛争解決センター 月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後4時30分まで(祝祭日及び年末年始を除く。)
 住所 東京都港区西新橋三丁目16番11号
 電話番号 (03)3437−3071
 電子メールアドレス kaiketsu@softic.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○ソフトウェアの取引に起因する紛争、ソフトウェアの知的財産権に関する紛争、デジタルコンテンツ及びデータベースに関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

    ソフトウェア紛争解決センター(以下「センター」という。)が備える仲裁人・あっせん人候補者名簿(以下「名簿」という。)から次の方法により選任

  • (1) 選任について当事者の希望がない場合
    センター長が名簿から、適任者を1人又は3人選任(このうち1人は弁護士)

  • (2) 選任について当事者の希望がある場合
    a 当事者が希望したあっせん人がそれぞれ異なるとき
     あっせん人の数を3人とし、当事者が希望したあっせん人のほかに、残り1人をセンター長が名簿から選任(このうち1人は弁護士)。

    b 当事者が希望したあっせん人が同一であるとき
     当事者が希望したあっせん人のほかに、残り2人をセンター長が名簿から選任(このうち1人は弁護士)
    ※当事者が希望したあっせん人が弁護士であり、あっせん人の数の希望が1人のときは、当該あっせん人のみ選任

  • (3) その他
    特定の者をあっせん人として選任することについて当事者間の合意があるときは、合意をできるだけ尊重して選任

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○実務経験10年以上の弁護士、弁理士、ソフトウェア開発等の経験が10年以上の技術者及び法律又は関連技術の大学教授など

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○次の通知は配達証明郵便で送付
    (1) 申立ての不受理の決定の通知
    (2) 相手方に対する手続応諾確認の通知
    (3) あっせん人の氏名の通知
    (4) あっせん手続の終了通知
    (5) 和解契約書の送付

  • ○その他必要な事項の通知は、口頭又は書面その他適宜な方法によって行う。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓PDFファイル参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • 【申立人】
  • ○所定の和解あっせん申立書をセンターに提出するとともに、申立手数料を納付

  • 【相手方】
  • ○応諾するか否かの回答書、申立に対する反論等を記載した答弁書を提出

  • ※申立人(相手方)が法人である場合は、代表者の資格を証明する書類が別途必要

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○相手方に和解あっせん申立書の写し、説明資料、回答書及び答弁書の書式を送付し、手続に応じるかどうかについて確認

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○提出された資料は、和解あっせん申立書と主張書面を除いて、手続終了後に返還

  • ○和解あっせん申立書と主張書面は10年間保管の後廃棄

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○和解あっせん手続は非公開

  • ○あっせん人、センターの役員等が、和解あっせん手続に関する情報を他に漏らさない旨の誓約書を提出するなどの秘密保持の措置を実施

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○当事者は、あっせん人又はセンター長に対して、原則、書面によって手続の終了を随時要請可

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

    ↓下記PDFファイル参照

【PDF】

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○申立て方法
    苦情の内容を記載した書面をセンターに提出

  • ○苦情対応
    苦情の内容について調査・検討の結果、センター長が、弁護士等で構成される運営委員会の意見を聴いて適切な措置を講じ、その結果を苦情申立人に通知

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                       
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他