かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報

認証番号  第22号
認証年月日 平成 20年12月10日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 東京司法書士会
JCN7011105001470
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 東京司法書士会調停センター“すてっき”  
 住所 東京都新宿区四谷本塩町4番37号
 代表者氏名 千野 隆二
 電話番号 (03)3353−8844
 電子メールアドレス cyotei_center@tokyokai.or.jp
 ホームページアドレス http://www.tokyokai.jp/consult/center.html

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 東京司法書士会調停センター“すてっき” 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで(祝祭日を除く)
(ただし、調停は土曜、日曜、祝祭日を含む午前9時から午後8時まで可能)
 住所 東京都新宿区四谷本塩町4番37号
 電話番号 (03)3353−8844
 電子メールアドレス cyotei_center@tokyokai.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○民事に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○手続実施者名簿に記載されている者から,当該調停にふさわしいと思われる者をセンター長が選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○センターの定める一定の研修を受講した司法書士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○重要な書類の送付:配達証明付書留郵便又は配達記録付書留郵便

  • ○その他の書類の送付:普通郵便

  • ○書類の送付以外の通知:電話,FAX,電子メールなど

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓PDFファイル参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

    【申込人】
    (1)申込書の提出
    (2)調停管理者による申込相談
    (3)調停依頼書の提出
    (4)調停依頼手数料(11,000円(消費税に相当する額を含む。))の納付

  • ※調停管理者:手続の実施に関し,当事者への説明,事務連絡その他手続を円滑に実施するために必要な当事者への支援を行う司法書士

    【相手方】
  • ○書面又は口頭による調停への応諾

  • ※代理人を選任したときは委任状,法人の場合は資格証明書等の提出が別途必要となります。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○調停の申込みがあった旨の通知とともに回答用の書面を送付して,その意思を確認します。

  • ○回答用の書面の返送がない場合は,電話連絡等によりその意思を確認します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○提出された資料は写しを作成し,原本は写しの作成後に返還します。

  • ○資料の写しは当該調停手続が終了するまで施錠された保管庫において保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○手続は非公開です。

  • ○終了した調停手続きの概要(当事者等の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を,調停手続に関与する者に限定した研修会において,研修用材料として紹介することがあります。

  • ○調停手続に関与する者には秘密保持義務が課されています。

  • ○調停手続に関する書面は,施錠された保管庫に保管するなど厳重に管理します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○申込人:調停中は口頭,その他の場合は書面による取下げの意思表示により,センター長が手続の終了を決定します。

  • ○相手方:調停中は口頭,その他の場合は書面による離脱の意思表示により,センター長が手続の終了を決定します。

  • ※その他調停手続実施規程の定めにより手続実施者が手続を終了させることがあります。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

    (1)調停依頼手数料:金11,000円(消費税に相当する額を含む。)
    ※申込人が負担します。
    ※原則として,納付された申込手数料は返還しません。ただし,以下の場合は所定の金
    額を返還いたします。
    ・調停依頼書の受付をしなかったとき:全額
    ・調停手続の案件が和解に適さないとき:調停依頼手数料から実費を控除した額
    ・当事者が不当な目的で調停手続の実施を依頼し,又は調停手続の実施に応じたとき:
    調停依頼手数料から実費を控除した額
    ・紛争の解決の目的が公序良俗に反するとき:調停依頼手数料から実費を控除した額

    (2)調停実施手数料:11,000円(消費税に相当する額を含む。)
    ※調停の期日を1回開催するごとに必要となります。
    ※当事者間に別段の合意がない限り,当事者の負担割合は,それぞれ調停実施手数料の半額とします。

    (3)合意成立手数料…合意成立の価額に応じ,以下のとおりです。

    合意成立の価額          手数料額(消費税に相当する額を含む。)
     140万円以下          金3万円
     140万円超300万円以下    金3万円+(合意金額−140万円)×5%
     300万円超1,000万円以下  金11万円+(合意金額−300万円)×3%
     1,000万円超         金32万円+(合意金額−1,000万円)×1%
    ※上記により算出された合意成立手数料の額は,消費税に相当する額を含みます。

  • ○支払方法は,調停センター窓口における現金納付又は調停センターが指定する銀行口座への振込みによってしてください。

  • ○支払時期は,申立事務手数料は調停依頼書提出のとき,調停実施手数料は,各調停実施日,合意成立手数料は合意成立のときとなります。

  • ○各手数料は,当事者の申出がある場合はセンター長の判断により減免することができます。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○苦情は,調停センターの事務局において受け付けます。
      
  • ○苦情に関する調査は,東京司法書士会の企画部が行い,その結果,措置を講じたときは,その内容を苦情を申立てた方に通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に,報告のあった実績に基づいて掲載します。

    ※事業報告書は,認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    13 14
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明
    14

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし
    14 13 14

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾
    14

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    認定司法書士                                  
    12                                   12  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他