かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第22号 認証年月日 平成 20年12月10日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
東京司法書士会
JCN7011105001470 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 東京司法書士会調停センター“すてっき” |
住所 | 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 |
代表者氏名 | 千野 隆二 |
電話番号 | (03)3353−8844 |
電子メールアドレス | cyotei_center@tokyokai.or.jp |
ホームページアドレス | http://www.tokyokai.jp/consult/center.html |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 東京司法書士会調停センター“すてっき” |
毎週月曜日から金曜日までの午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで(祝祭日を除く) (ただし、調停は土曜、日曜、祝祭日を含む午前9時から午後8時まで可能) |
住所 | 東京都新宿区四谷本塩町4番37号 | ||
電話番号 | (03)3353−8844 | ||
電子メールアドレス | cyotei_center@tokyokai.or.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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↓PDFファイル参照 【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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【申込人】 (1)申込書の提出 (2)調停管理者による申込相談 (3)調停依頼書の提出 (4)調停依頼手数料(11,000円(消費税に相当する額を含む。))の納付 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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(1)調停依頼手数料:金11,000円(消費税に相当する額を含む。) ※申込人が負担します。 ※原則として,納付された申込手数料は返還しません。ただし,以下の場合は所定の金 額を返還いたします。 ・調停依頼書の受付をしなかったとき:全額 ・調停手続の案件が和解に適さないとき:調停依頼手数料から実費を控除した額 ・当事者が不当な目的で調停手続の実施を依頼し,又は調停手続の実施に応じたとき: 調停依頼手数料から実費を控除した額 ・紛争の解決の目的が公序良俗に反するとき:調停依頼手数料から実費を控除した額 (2)調停実施手数料:11,000円(消費税に相当する額を含む。) ※調停の期日を1回開催するごとに必要となります。 ※当事者間に別段の合意がない限り,当事者の負担割合は,それぞれ調停実施手数料の半額とします。 (3)合意成立手数料…合意成立の価額に応じ,以下のとおりです。 合意成立の価額 手数料額(消費税に相当する額を含む。) 140万円以下 金3万円 140万円超300万円以下 金3万円+(合意金額−140万円)×5% 300万円超1,000万円以下 金11万円+(合意金額−300万円)×3% 1,000万円超 金32万円+(合意金額−1,000万円)×1% ※上記により算出された合意成立手数料の額は,消費税に相当する額を含みます。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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