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認証番号  第25号
認証年月日 平成 21年 1月19日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 静岡県司法書士会
JCN5080005001510
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 静岡県司法書士会調停センターふらっと  
 住所 静岡市駿河区稲川一丁目1番1号
 代表者氏名 井上 尚人
 電話番号 (054)289−3700
 電子メールアドレス adr@s-flat.net
 ホームページアドレス http://www.s-flat.net

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間
事
務
所
 名称 静岡県司法書士会調停センターふらっと 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く。) ただし、調停については上記以外でも開催可能(要相談)
 住所 静岡市駿河区稲川一丁目1番1号
 電話番号 (054)282−8741
 電子メールアドレス adr@s-flat.net

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○民事に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○センター長が手続実施者名簿に登載された者のうちから選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○原則として、配達証明郵便又は簡易書留郵便で送付する方法により行います。ただし、調停手続の期日の通知その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メール等の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • 【申込人】
    次の方法等により申込みをすることが必要です。
    (1)静岡県司法書士会調停センターふらっとの利用相談を受けていること。
    (2)調停申込書を提出すること。
    (3)所定の資料を提出すること。
    (4)申込手数料及び第1回の期日に係る手続実施手数料を納付すること。
  • ※離婚等事件については第1回の期日に係る手続実施手数料は無料です。

  • 【相手方】
    次の方法等により依頼することが必要です。
    (1)調停手続の依頼をすることを書面の提出、電話等の方法により伝えること。
    (2)所定の資料を提出すること。

  • ※センターから申込人及び相手方に各種の連絡をする際は、センターが選任する事件管理者(認定司法書士)から、電話、面談等の方法により必要事項を連絡いたします。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付して確認します。

  • ※回答がない場合は、センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○センターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還いたします(必要な場合は資料を預かる場合もあります。)。

  • ○資料は、施錠された保管庫にて保管いたします。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○調停手続は非公開です。

  • ※当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。

  • ○調停手続に関与する者には守秘義務が課されます。

  • ○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管するなど厳重に管理します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • 【申込人】
    申込みを取下げる旨を記載した書面2部をセンターに提出してください。

  • 【相手方】
    調停手続から離脱する旨を記載した書面2部をセンターに提出してください。

  • ※手続実施者の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申込手数料
  •  申込時の申込手数料は22,000円(税込)です。
  •  ただし、離婚等事件については55,000円(税込)、遺産分割等事件は当事者1人当たり5,500円(税込)となります。
  •  相手方が調停手続の依頼をしないために手続が終了した場合は、申込手数料の半額を返金します(返金に要する費用は、申込人の負担となります。)。

  • ○第1回の期日に係る手続実施手数料
  •  初回期日の手数料は11,000円(税込)です。
  •  ただし、離婚等事件の初回手数料は無料です。
  •  相手方が調停手続の依頼をしないために手続が終了した場合は、初回手数料の全額を返金します(返金に要する費用は、申込人の負担となります。)。
  • ○第2回以降の期日に係る手続実施手数料
  •  続行期日に係る手数料は、各回ごとに11,000円(税込)となります。
  •  ただし、離婚等事件については、各回55,000円(税込)、遺産分割等事件については当事者1人当たり11,000円(税込)となります。
  •  利用者の双方又は一方が欠席したこと等により期日が開催されなかったときは、当該期日の続行期日手数料を納付した方に全額返金します(返金に要する費用は受取人の負担とします。)。

  • ○合意手数料
  •  合意成立手数料については、別表のとおりとなります。

  • ○その他
  •  生活保護を受給しているときであって利用者からの申し出があるときは、利用者が納付すべき費用の一部または全部の額を免除することができる場合があります。
  •  支払方法は、持参又は送金にてお支払いいただきます。

【PDF】

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○静岡県司法書士会の苦情対応窓口にて対応いたします。

  • ○苦情を申立てるときは、所定の苦情申立書を提出する必要があります。

  • ○苦情の処理結果については、苦情を申立てた方に書面または口頭で通知いたします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    4 4 0
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明
    計
    1 0 1 0 1 0 1 4

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 計 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし 計
    0 0 4 4 0 2 2 4

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾 計
    1 0 0 1 0 2 2 4 0

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    認定司法書士                                   計
    4                                   4  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満 0
    1月以上−3月未満 0
    3月以上−6月未満 0
    6月以上−1年未満 0
    1年以上−2年未満 0
    2年以上 0
    計 0
    所要回数 件数
    1回 0
    2回 0
    3回 0
    4回 0
    5-10回 0
    11回以上 0
    計 0
    手続実施方法 件数
    面談のみ 0
    面
    談
    以
    外
    電話 0
    電子メール 0
    ファクシミリ 0
    文書の送付 0
    その他 0
    小計 0


     14 その他