かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第26号 認証年月日 平成 21年 1月20日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
滋賀県司法書士会
JCN1160005000490 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 滋賀県司法書士会調停センター [愛称:和(なごみ)] |
住所 | 滋賀県大津市末広町7番5号 |
代表者氏名 | 田村 欣二 |
電話番号 | (077)525−1093 |
電子メールアドレス | sigakai@mx.bw.dream.jp |
ホームページアドレス | http://www.sigakai.com/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 滋賀県司法書士会調停センター[愛称:和(なごみ)] |
毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く。) ただし、調停については上記以外でも開催可能(要相談) |
住所 | 滋賀県大津市末広町7番5号 | ||
電話番号 | (077)525−1093 | ||
電子メールアドレス | shigakai@sigatukasa.or.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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↓PDFファイル参照 【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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紛争の解決により得られる利益の額が、 ・10万円以下の場合・・・無料 ・10万円を超え60万円以下の場合…3,000円(消費税に相当する額を含む。) ・60万円を超える場合…5,000円(消費税に相当する額を含む。) 上記の金額を、申立受理決定後速やかに、現金又は振込により納付していただきます。 【調停期日手数料】 第3回期日まで無料とします。 第4回以降の調停期日手数料は、申立時の紛争の解決により得られる利益の額に応じ、 次のとおりとします。 ・10万円以下の場合・・・2,000円(消費税に相当する額を含む。) ・10万円を超え60万円以下の場合…6,000円(消費税に相当する額を含む。) ・60万円を超える場合…10,000円(消費税に相当する額を含む。) 上記の金額を、当事者間に特段の合意がない限り当事者の均一負担とし、 当該期日を開催するまでに現金又は振込により納付していただきます。 【合意成立手数料】 合意により得られる利益の額が、 ・10万円以下の場合・・・2,000円(消費税に相当する額を含む。) ・10万円を超え60万円以下の場合…6,000円(消費税に相当する額を含む。) ・60万円を超える場合…10,000円(消費税に相当する額を含む。) 上記の金額を、当事者間に特段の合意がない限り当事者の均一負担とし、 当該期日を開催するまでに現金又は振込により納付していただきます。 ○証明書発行等(当該請求時に納付していただきます。) ・各種証明書1通につき金500円(消費税に相当する額を含む。) ・資料の謄写1枚につき金20円(消費税に相当する額を含む。) |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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