かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報

認証番号  第28号
認証年月日 平成 21年 5月18日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 鹿児島県社会保険労務士会
JCN6340005001499
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 社労士会労働紛争解決センター鹿児島  
 住所 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番6号鴨池南国ビル11階
 代表者氏名 三輪 全子
 電話番号 (099)257−4827
 電子メールアドレス ksr@po.synapse.ne.jp
 ホームページアドレス http://www.sr-kagoshima.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 社労士会労働紛争解決センター鹿児島 毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00
(12月28日〜1月4日、8月13日〜8月15日、祝日を除く)
(ただし、あっせんは、原則として、毎週水曜日及び毎月第2土曜日の10:00〜20:00までの間に実施)
 住所 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番6号 鴨池南国ビル11階
 電話番号 (099)257−4827
 電子メールアドレス ksr@po.synapse.ne.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○社労士会労働紛争解決センター鹿児島(以下「センター」といいます。)のセンター長が、あっせん委員候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ、申立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2人以上の者をあっせん委員として指名します(事案によっては1人とすることもあります。)。

    ※事案の内容によっては、更に弁護士1名が指名されることがあります。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○特定社会保険労務士

  • ○弁護士(事案によってはあっせん委員として指名されない場合があります。)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して配達証明郵便で送付します。
    (1) 申立てを不受理とする決定をした場合の申立人への通知
    (2) 申立てを受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知
    (3) 被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続の終了の通知
    (4) 当事者への和解契約書の送付
    (5) 申立ての取下げ、手続の終了の求めなどがあった場合の当事者への手続の終了の通知

  • ○これら以外の通知は、口頭による告知、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メール等の適宜の方法で通知します。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

    【申立人】
  • ○所定の事項を記載したあっせん申立書をセンターに提出してください。
  • ○あっせん申立書を提出するときに、申立費用として3,000円(消費税別)を納付してください。
    ※当分の間、申立費用は無料です。

    【被申立人】
  • ○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください(電話、ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンターに連絡する方法でも差し支えありません。)。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○センターは、あっせん手続の申立てを受理したときは、申立てを受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めることなどを記載した書面を作成して被申立人に送付します。

  • ○上記の書面が被申立人に到達した後に、被申立人に、あっせん手続の概要などを説明して、あっせん手続に応じるように促します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します(あっせん手続が終了した後もセンターに資料の写しを保管する場合があります。)。

  • ○あっせん手続を実施している間は、センターの鍵付保管庫に保管し、厳重に管理します。

  • ○資料の返還の求めがない場合であっても、提出された資料はあっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管します。

  • ○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○あっせん手続は、非公開です。

  • ○あっせん委員をはじめとするセンターの関係者には守秘義務が課されています。

  • ○あっせん手続に関する文書は、センターにおいて厳重に管理します。

  • ○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンターに保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して廃棄します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○あっせん委員に手続を終了させたいこと(申立ての取下げ、手続の終了の求め)などを記載した書面を提出してください(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • ○あっせん手続に要する費用は、申立費用の3,000円(消費税別)のみです。ただし、あっせん委員が出張した場合などは、交通費などの実費を請求する場合があります。

  • ○申立費用を納付する必要があるのは、申立人のみです。
    ※当分の間、申立費用は無料です。
  • ○申立費用は、あっせん手続の申立てを不受理とした場合は全額を返還します。

  • ○被申立人があっせんを依頼しない旨の回答をした場合は、郵送料その他の実費を控除した残額を返還します。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申立書をセンターに提出してください(ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。)。

  • ○申立てられた苦情については、センターでその内容を調査し適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申立てた方にお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    特定社会保険労務士                                  
    2                                   2  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他