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認証番号  第29号
認証年月日 平成 21年 5月19日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 滋賀県土地家屋調査士会
JCN6160005000536
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 境界問題解決支援センター滋賀  
 住所 滋賀県大津市末広町7番5号
 代表者氏名 松居 利彰
 電話番号 (077)525−0923
 電子メールアドレス adr-shiga@shiga-kai.jp
 ホームページアドレス http://www.shiga-kai.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 境界問題解決支援センター滋賀 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日及び調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。
 住所 滋賀県大津市末広町7番5号
 電話番号 (077)525−0923
 電子メールアドレス adr-shiga@shiga-kai.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○土地の境界に起因する民事に関する紛争(滋賀県内の土地に限りません。)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○相談委員
    センター長が、事案ごとに2名以上の相談委員(内1名は弁護士)を相談委員候補者名簿に登載されている者の内から選任します。

  • ○調停委員
    センター長が、事案ごとに2名以上の調停委員(内1名は弁護士)を調停委員候補者名簿に登載されている者の内から選任します。

  • ○申立人と相手方とが合意により、特定の調停委員(調停委員候補者名簿に登載されている者に限る。)を希望する場合は、その意思を尊重して担当調停委員を選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○土地家屋調査士手続実施者
    滋賀県土地家屋調査士会所属の土地家屋調査士で、センター長の指定する所定の研修を修了した者

  • ○弁護士手続実施者
    滋賀弁護士会所属の弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○重要事項の通知・連絡は配達証明付郵便、特定記録郵便または手渡しで行います。

  • ○その他の事務連絡・通知は普通郵便で行います。

  • ○書類の送付以外の通知・連絡は電話、ファクシミリ等の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

    【申立人】
  • ○調停手続を申立てるには、原則として、本センターの相談手続を経る必要があります。
  • (1)相談を申立てるには、相談申立書を提出して下さい。
  • (2)相談申立ての受理後、相談費用20,000円(消費税別)を納付して下さい。
  • (3)相談手続終了後、調停を申立てるには、調停申立書を提出して下さい。
  • (4)調停手続の申立ては、代理人によって行うことができます(委任状が必要となります。)。
  • (5)調停申立ての受理後、調停申立費用10,000円(消費税別)と第1回調停期日費用20,000円(消費税別)を納付して下さい。
  •  ※平成32年3月31日までに申立てがされた手続については、「相談費用」「調停申立費用」「調停期日費用」は無料とします。

  • 【相手方】
  • ○調停手続に応じる場合は、その旨を記載した書面(回答書)を提出して下さい。
    電話、ファクシミリにより調停手続に応じる旨を連絡いただいてもかまいません。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○相手方に対し、調停申立の概要等とともに調停手続に応じるかどうかを確認する書面(回答書)を送付します。

  • ○上記の書面が相手方に到達した後、センターは相手方に調停手続の概要を説明します。

  • ○相手方が手続に応じるかどうかの確認は、書面によるほかファクシミリ、電話及び面談でも行います。

  • ○回答がない場合は、センターから電話等により手続に応じるかどうかの意思を確認します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○当事者から提出された資料は、原則としてその提出時に写しを作成して速やかに返還し、郵送等によって提出された場合は、期日において返還します。

  • ○提出された資料の写しは手続実施記録に合綴し、事件の終結日の属する年度の翌年度の4月1日から20年間保存します。

  • ○提出された資料は、施錠のできる書棚等で保管します。

  • ○保存期間が満了した資料は、復元不可能な状態に裁断し廃棄します。電磁的記録に記録された情報については、復元できないよう完全に消去します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○センターの相談手続、調停手続は、非公開です。

  • ○センターに関与するすべての者には守秘義務が課されます。その職を退いた後も同様です。

  • ○センターが保存する手続実施記録は、施錠のできる書棚等で保管し、当事者双方の同意がない限り、第三者には公開しません。

  • ○保存期間が満了した文書は、復元不可能な状態に裁断して廃棄します。電磁的記録についても、記録された情報が復元できないように完全に消去します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○当事者は、調停手続が終了するまでの間、書面により調停の取下(申立人)、または離脱(相手方)の申出をすることができます。ただし、調停手続の期日においては、口頭で申し出ることもできます。

  • ○当事者双方が出席して調停期日が開催された後に上記の申出を行う場合は、申出をした当事者を除いた当事者の同意を得る必要があります。

  • ○申出が書面でされたときは、申出をした当事者を除くすべての当事者に対し、また、同申出が期日において口頭でされたときは、出席した当事者を除くすべての当事者に対し、その旨を記載した書面を送付して通知します。

  • ○上記の通知が到達した日から2週間以内に、調停手続の終了について異議を述べないときは、調停手続の終了に同意したものとみなします。ただし、調停期日において手続終了の申出があったとき、期日に出席していた当事者については、当該期日から2週間以内とします。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • ○相談費用(相談者負担)
      20,000円(消費税別)
    相談期日の7日前までに申立てを取り下げられた場合は全額返還します。
    前日までに取り下げられた場合は10,000円(消費税別)返還します。ただし、相談期日当日に出席しなかった場合や、申立てが取り下げられた場合は返還しません。
  •  ※平成32年3月31日までに申立てがされた手続は無料とします。

  • ○調停申立費用(申立人負担)
      10,000円(消費税別)
    相手方へ、調停申立ての通知が発送される前までに申立てを取り下げられた場合は全額返還します。ただし、当該通知発送以降は返還しません。
  •  ※平成32年3月31日までに申立てがされた手続は無料とします。

  • ○調停期日費用
       20,000円(消費税別)
    第1回期日費用については申立人負担とします。
    (相手方が調停に応じない場合は、10,000円(消費税別)返還します。)
    2回目以降は、申立人、相手方の負担割合は等分としますが、当事者双方の合意により、期日費用の負担割合を定めることができます。
  •  ※平成32年3月31日までに申立てがされた手続は無料とします。

  • ○調停成立費用
      100,000円(消費税別、調停期日1回から3回まで)
      20,000円(消費税別、以降、期日1回追加ごとに)
    当事者双方の合意により、負担割合を定めることができます。

  • ○基本調査、調査・測量、土地境界鑑定費用
    調停手続において、問題解決のため、官公署での資料調査、現地測量、土地境界鑑定が必要と認められる場合、当事者の合意を得た上で、当該手続を実施します。センターは費用についてセンターの定める基準に基づき見積を提示します。
    当事者は金額、負担割合について協議し、合意ができればその費用を予納して下さい。

  • ○費用の予納及び納付         事務局に持参
    (いずれかの方法を選択)      現金書留で送付
                      センターが指定する銀行口座へ振込

  • ○上記費用の支払に係る手数料は、当事者の負担とします。
    その他、センターが行う全ての手続において、手続実施に必要な費用が発生したときは、当事者の承諾を得て運営委員会が定めます。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○センターの業務に関して苦情がある方は、口頭又は書面により、苦情の申立てをする事ができます。

  • ○苦情は、センターの事務局で受け付けます。

  • ○苦情内容の調査及び苦情処理の方法については、センターの運営委員会で審議します。

  • ○苦情に対して措置を講じた場合は、その内容を、苦情を申し立てた方に口頭又は書面でお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条に規定する事業報告書が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。

    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出されます。

  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    認定土地家屋調査士                                  
    2                                   2  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他