かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第30号 認証年月日 平成 21年 5月25日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
東京都行政書士会
JCN7013205000278 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 行政書士ADRセンター東京 |
住所 | 東京都目黒区青葉台三丁目1番6号 |
代表者氏名 | 宮本 重則 |
電話番号 | (03)3477−2881 |
電子メールアドレス | webmaster@tokyo-gyosei.com |
ホームページアドレス | https://www.tokyo-gyosei.or.jp/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 行政書士ADRセンター東京 | 毎週火曜日、木曜日、土曜日 午前10時から午後4時まで 祝日・休日・年末年始は休み |
住所 | 東京都目黒区青葉台三丁目1番6号 | ||
電話番号 | (03)5489−7441 | ||
電子メールアドレス | adr@tokyo-gyosei.com |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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↓下記PDF参照 【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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【申込人】 (1) 当センターの手続の教示に関する相談を受けていること。 (2) 調停申込書を提出すること。 (3) 所定の資料を提出すること。 (4) 申込費用(3,600円)及び第1回の期日手数料(3,600円)を納付すること。 【相手方】 (1) 調停手続に応じる旨を記載した手続実施依頼書を当センターに提出すること。 (ファクシミリ、電子メール又は電話による調停手続の実施の依頼も可。) |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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