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認証番号  第33号
認証年月日 平成 21年 6月26日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 特定非営利活動法人 個別労使紛争処理センター
JCN1010005012377
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 労使紛争解決サポート首都圏  
 住所 東京都千代田区神田駿河台一丁目7番10号YK駿河台ビル5F
 代表者氏名 滝口 修一
 電話番号 03−3292−0703
 電子メールアドレス info@npo-adr.com
 ホームページアドレス http://www.npo-adr.com

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 労使紛争解決サポート首都圏 毎週火・金曜日(祝祭日を除く)12:30〜16:30(ただし、夏季休暇、年末年始及び臨時的にADR事業部が定める休日を除く。)
 住所 東京都千代田区神田佐久間町三丁目37番地 石井ビル303
 電話番号 03−3292−0703
 電子メールアドレス info@npo-adr.com

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者(退職者を含む。)と事業主との間の紛争(紛争の当事者のいずれかの住所又は所在地が、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、 群馬県、山梨県にある場合に限る。)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○実施委員候補者名簿に記載されている候補者の中から、弁護士1名を含む2名を事件ごとに選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

    (1)弁護士
    (2)認定司法書士
    (3)社会保険労務士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○次の通知は、その内容を記載した書面を配達証明郵便に付して送付する方法((4)については、直接交付又は郵送)により行います。
    (1)申立てに対する受理通知書
    (2)申立てに対する不受理通知書
    (3)申立ての相手方に対する紛争解決手続申立てがあったことの通知書
    (4)和解契約書
    (5)紛争解決手続が終了したことの通知書

  • ○その他の通知については、口頭、電話、ファックス、電子メール、普通郵便その他通知の性質に応じて適宜の方法により行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

    【申立人】
  • (1)紛争解決手続を申立てるには、原則、事前にセンターが実施する労働相談(無料)を受けていただきます。
  • (2)必要事項を記入した申立書を提出していただきます。同時に申立手数料・郵送料をお支払いいただきます。
  • (3)代理人を選任した場合は、委任状、代理人・補佐人選任許可申請書などを提出していただきます。

    【相手方】
  • (1)紛争解決手続に応じる旨を記載した、回答書を提出していただきます。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • (1)紛争解決手続申立書を受理したときは、速やかに、相手方に対して応諾するか否かの確認をするための書類を送付します。
  • (2)電話等により(1)の書類を送付する旨及びその趣旨を説明し、紛争解決手続に応諾するよう促します。
  • (3)相手方が紛争解決手続に応じる時は、その旨を記載した書面(回答書)を提出していただきます。
  • (4)相手方が紛争解決手続に応諾しない旨の回答をしたとき、(1)の書類について受取拒否の通知があったとき、又は(1)の書類の到達した日の翌日から起算して14日以内に回答がないときは、紛争解決手続は終了します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○手続実施において提出された資料及び書類は秘密保持のため施錠のできる保管庫等に保管し、手続終了から10年間保存します。
  • ○当事者から提出された資料について返還の求めが合った場合は、原本を当事者に返還し、写しをセンターにて保管します。
  • ○保存期間経過後は、秘密漏洩防止のために、修復不能な方法により廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○当センターで行う紛争解決手続は、非公開とします。
  • ○当センターで行う紛争解決手続に関与する者はすべて秘密保持にかかわる誓約書を提出しており、その職を退いた後も守秘義務が課せられています。
  • ○当センターが保存する記録は、当事者の同意がない限り、第三者には開示しません。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○申立人は、和解の成立までは、いつでも取下書により申立てを取下げることができます。
  • ○相手方は、和解の成立までは、いつでも離脱書により紛争解決手続きから離脱することができます。
  • ○当事業部が、和解による解決が見込まれないと判断した場合は、打切りとすることがあります。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

    【申立手数料】
    紛争解決手続申立てに際し、申立人に申立手数料5,000円と郵送料1,000円を現金で納付していただきます。

    【出張費等】
    当事者の要請により、実施委員が出張した場合、又は事務所以外の場所で期日開催する場合は、要請した当事者に実施委員の出張費等の実費を所定の方法によりお支払いいただきます。

    【期日開催手数料】
    申立人に期日開催手数料5,000円を所定の方法によりお支払いいただきます。

    【成立手数料】

    和解の価額               成立手数料
    100万円以下              6万円
    100万円超300万円以下       6万円+(和解の価格−100万円)×6.0%
    300万円超500万円以下       18万円+(和解の価格−300万円)×4.0%
    500万円超1,000万円以下     26万円+(和解の価格−500万円)×2.0%
    1,000万円超2,000万円以下   36万円+(和解の価格−1,000万円)×1.0%
    2,000万円超              46万円+(和解の価格−2,000万円)×0.6%

    ○成立手数料は、原則として当事者双方で折半していただきますが、双方の合意により負担割合を変更することもできます。
    ○成立手数料は、原則として振込でお支払いいただきます。
    ※振込手数料は、振込人負担とさせていただきます。
    ○和解の価額は、これを算定することができない場合又は極めて困難である場合は、事件の難易度により実施委員がその額を決め、あらかじめ当事者双方に提示します。
    ○事案の難易度により、紛争の当事者双方に提示した上で、成立手数料を30%の範囲で増減することがあります。

    【閲覧及び謄写の手数料】
    当事者が紛争解決手続に関する書類を紛失したときは、和解契約書及び紛争解決手続終了通知書に限り、閲覧又は謄写をすることができます。
    この場合、閲覧又は謄写一回につき500円の開示手数料、謄写したものの交付一枚につき50円の謄写手数料を現金で納付していただきます。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • (1)センターの行う紛争解決手続業務に関して苦情がある場合は、書面を提出してください。
  • (2)苦情の申出があった時は、速やかに苦情処理委員会を設置し、当該苦情について審議し、可能な範囲で誠実な措置を講じます。
  • (3)苦情への対応結果は、書面又は口頭により申出者に通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法20条に指定する事業報告が提出された後に、報告のあった実績に基づいて掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3ヶ月以内に法務大臣に提出されます。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                       
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他