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認証番号  第44号
認証年月日 平成 21年10月15日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 山形県社会保険労務士会
JCN6390005000959
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 社労士会労働紛争解決センター山形  
 住所 山形県山形市香澄町三丁目2番1号 山交ビル
 代表者氏名 浦山 一豊
 電話番号 (023)631−2959
 電子メールアドレス info@sr-yamagata.or.jp
 ホームページアドレス http://www.sr-yamagata.or.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間
事
務
所
 名称 社労士会労働紛争解決センター山形 毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00(8月14日〜16日、12月29日〜1月3日、祝日を除く)(ただし、あっせんは原則として毎週第1〜4土曜日の13:30〜18:00までの間に実施)
 住所 山形県山形市香澄町三丁目2番1号 山交ビル
 電話番号 (023)631−2959
 電子メールアドレス info@sr-yamagata.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○労働条件やその他の労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○社労士会労働紛争解決センター山形(以下「センター山形」といいます。)があっせん委員候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申し立てられた紛争を担当するのに適任と考えられる2名以上の者をあっせん委員として指定します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○特定社会保険労務士
  • ○弁護士(案件によっては、あっせん委員として指定されない場合があります。)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便で送付します。
    (1)申立てを不受理とする決定をした場合の申立人への通知
    (2)申立てを受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知
    (3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続終了の通知
    (4)当事者への和解契約書の送付
    (5)申立ての取り下げ、手続の終了の求めなどがあった場合の当事者への手続の終了の通知
  • ○これら以外の通知は、口頭による告知、普通郵便、電話、ファクシミリ等適宜の方法で通知します。


 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • 【申立人】
    所定の事項を記載したあっせん申立書をセンター山形に提出して下さい。
    あっせん申立書を提出するときに、申立費用として5,000円(消費税別)を納付して下さい。

  • 【被申立人】
    所定の事項を記載した回答書をセンター山形に提出して下さい(電話、ファクシミリにより所定の事項をセンター山形に連絡する方法でも差し支えありません。)。

  • ○2024年3月31日まで、申立費用は免除されます。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○センター山形は、あっせん手続の申立てを受理したときは、申立てを受理したこと、被申立人があっせん手続に応じる意思があるかどうかの回答を求めることなどを記載した書面を作成して被申立人に送付します。
  • ○上記の書面が被申立人に到達した後に、被申立人に、あっせん手続の概要などを説明して、あっせん手続に応じるよう促します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に返還します(あっせん手続が終了した後もセンター山形に資料の写しを保管する場合があります。)。
  • ○あっせん手続を実施している間は、センター山形の鍵付保管庫に保管し、厳重に管理します。
  • ○資料の返還の求めがない場合であっても提出された資料はあっせん手続が終了した後に10年間センター山形に保管します。
  • ○保管期間が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○あっせん手続は非公開です。
  • ○あっせん委員をはじめとするセンター山形の関係者には守秘義務が課せられています。
  • ○あっせん手続に関する文書は、あっせん手続が終了した後10年間はセンター山形に保管し、保管期間が経過した場合は、秘密保持に配慮して廃棄します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○あっせん委員に手続を終了させたいこと(申立ての取下げ、手続の終了の求め)などを記載した書面を提出してください(あっせん手続の期日においては口頭でも差し支えありません。)。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • ○あっせん手続に要する費用は、申立費用の5,000円(消費税別)のみです。ただし、あっせん委員が出張した場合などは、交通費などの実費を請求する場合があります。
  • ○申立費用を納付する必要があるのは、申立人のみです。
  • ○申立費用は、あっせん手続の申立てを不受理とした場合は全額返還します。

  • ○2024年3月31日まで、申立費用は免除されます。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○あっせん手続に関し苦情がある場合は、所定の事項を記載した苦情申立書をセンター山形に提出してください(ファクシミリでも差し支えありません。)。
  • ○申立てられた苦情については、センター山形でその内容を調査し適切な措置を講じたうえ、その結果について苦情を申立てた方にお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出します。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    0 0 0
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明
    計
    0 0 0 0 0 0 0 0

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 計 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし 計
    0 0 0 0 0 0 0 0

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾 計
    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                        計
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満 0
    1月以上−3月未満 0
    3月以上−6月未満 0
    6月以上−1年未満 0
    1年以上−2年未満 0
    2年以上 0
    計 0
    所要回数 件数
    1回 0
    2回 0
    3回 0
    4回 0
    5-10回 0
    11回以上 0
    計 0
    手続実施方法 件数
    面談のみ 0
    面
    談
    以
    外
    電話 0
    電子メール 0
    ファクシミリ 0
    文書の送付 0
    その他 0
    小計 0


     14 その他