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認証番号  第52号
認証年月日 平成 21年12月18日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 茨城県社会保険労務士会
JCN2050005000550
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 社労士会労働紛争解決センター茨城  
 住所 茨城県水戸市河和田一丁目2470−2
 代表者氏名 磯 充
 電話番号 (029)350−4864
 電子メールアドレス adr@ibaraki-sr.com
 ホームページアドレス http://www.ibaraki-sr.com

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 社労士会労働紛争解決センター茨城 毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後5時まで(12月29日〜1月4日、祝日を除く)(ただし、あっせんは原則として第2,3水曜日の午前10時〜午後8時までの間に実施)
 住所 茨城県水戸市河和田一丁目2470−2
 電話番号 (029)350−4864
 電子メールアドレス adr@ibaraki-sr.com

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○社労士会労働紛争解決センター茨城(以下、「センター茨城」といいます。)のセンター長(以下、「センター長」といいます。)は、あっせん人候補者名簿に記載されている者のうちから、紛争の当事者と利害関係がなく、かつ申立てられた事案を担当のに適任と考えられる2人以上の者をあっせん委員として指名します(事案によっては、1人とすることもあります。)。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○特定社会保険労務士

  • ○弁護士(案件によってはあっせん委員として指定されない場合があります。)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○次の通知は、その内容を記載した書面を作成して簡易書留郵便で送付します。
     (1)申立てを不受理とする決定をした場合の申立人への通知
     (2)申立てを受理する決定をした場合の被申立人へのあっせん手続の応諾確認通知
     (3)被申立人があっせん手続に応諾しなかった場合の申立人への手続終了の通知
     (4)当事者への和解契約書の送付
     (5)申立ての取り下げ、手続の終了の求めなどがあった場合の当事者への手続の終了の通知

  • ○これら以外の通知は、口頭による告知、普通郵便、電話、ファクシミリ等適宜の方法で通知します。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
    【申立人】
  • ○所定の事項を記載した「あっせん申立書」をセンター茨城の受付に提出してください。
  • ○申立費用として10,500円(消費税込)を納付してください。
  • ○令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間は、申立費用は無料とします。

    【被申立人】
  • ○所定の事項を記載した「回答書」をセンター茨城に提出してください(電話、ファクシミリ又は電子メールにより所定の事項をセンター茨城に連絡する方法でも差し支えありません。)。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○センター茨城は、あっせん手続の申立てを受理したときは、直ちに被申立人に対し、あっせん手続の申立てがあったことを記載した通知書を、諾否回答書とともに送付します。

  • ○上記書面が被申立人に到達した後に、被申立人にあっせん手続の概要などを説明して、被申立人の意思を確認します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○資料を提出した者が返還を求める資料については、あっせん手続が終了した後に、返還します(あっせん手続を終了した後もセンター茨城に資料の写しを保管する場合があります。)。
  • ○あっせん手続を実施している間は、センター茨城の保管庫(施錠)にて厳重に管理します。
  • ○資料の返還の求めがない場合であっても、提出された資料はあっせん手続が終了した後、10年間はセンター茨城に保管します。
  • ○保管期限が経過した資料は、秘密保持に配慮して廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○あっせん手続は非公開です。
  • ○あっせん委員、センター茨城職員等関係者には守秘義務が課せられています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○当事者があっせん委員に手続を終了させたいこと(申立の取り下げ、手続の終了の求め)などを記載した書面を提出してください(あっせん手続の期日において終了を求める場合は口頭でも差し支えありません。)。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申立費用は10,500円です。ただし、あっせん委員が出張した場合などは、交通費などの実費を請求する場合があります。
  • ○申立書が正式に受理された後、申立費用は返還いたしません。ただし、相手方が、申立てに応ずる意思がないときは、郵送料その他の実費を控除した残額を返還します。
  • ○令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間は、申立費用は無料とします。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○あっせん手続に関し苦情がある場合は、苦情申立書(苦情申出者氏名又は名称(法人は代表者名含む)、連絡先及び苦情の内容を記載した書面)をセンター茨城の受付に提出してください(FAX可)
  • ○申出のあった苦情については、センター茨城でその内容を調査し適切な措置を講じた上、その結果について苦情を申出た方にお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出します。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    特定社会保険労務士                                  
    2                                   2  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他