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認証番号  第54号
認証年月日 平成 22年 1月22日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 福島県司法書士会
JCN6380005000588
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 福島県司法書士会調停センター  
 住所 福島市新浜町6番28号
 代表者氏名 大森 佳彦
 電話番号 024−534−7502
 電子メールアドレス XLU01263@nifty.ne.jp
 ホームページアドレス http://fk-shiho.com

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間
事
務
所
 名称 福島県司法書士会調停センター 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)(ただし調停は、合意により上記以外の日時も可能)
 住所 福島市新浜町6番28号
 電話番号 (024)534−7502
 電子メールアドレス XLU01263@nifty.ne.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)


 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○センター長が手続実施者名簿に登載された者のうちから選任します。


 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)


 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○原則として、配達証明郵便で送付または直接交付する方法により行います。
    ただし、調停手続の期日の通知その他の事務連絡等については、普通郵便、電話、ファクシミリ及び電子メール等の方法で行います。


 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • 【申立人】次の方法により依頼をすることが必要です。
    (1)調停手続に関する説明を受けていること。
    (2)調停申立書を提出すること。
    (3)調停利用手数料を納付すること。

  • 【相手方】次の方法により依頼をすることが必要です。
    (1)調停手続の依頼をする意思を、書面の提出または電話等の方法により伝えること。
    (2)調停利用手数料を納付すること。

  • ※センターから申立人及び相手方に各種の連絡をする際は、センターが選任する調停管理者(認定司法書士)から、電話、面談等の方法により必要事項を連絡いたします。

  • ※手数料の詳細については11を参照。


 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの回答を求める書面を送付して確認します。
  • ※回答がない場合は、センターから電話などの方法により調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。


 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○センターで資料の写しを作成し、原本は返還いたします。
  • ○資料の写しは、施錠された保管庫にて保管します。


 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○調停手続は非公開です。
  • ※当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限ります。)を公表する場合があります。
  • ○調停手続に関与する者には守秘義務が課されています。
  • ○調停手続に関する書面は、施錠された保管庫に保管するなど厳重に管理します。


 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • 【申立人】
    調停手続の取下げをする旨を記載した書面をセンターに提出してください。

  • 【相手方】
    調停手続から離脱する旨を記載した書面をセンターに提出してください。
  • ※手続実施者の判断により、離脱の意思を再確認する場合があります。


 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • ○ 調停利用手数料−−金2万円及びその消費税相当額です。
    ・当事者の負担割合はそれぞれ半額とします。ただし、申立人が全額を負担することも可能です。
    ・相手方が調停手続の依頼をしなかった場合、申立人には金5千円及びその消費税相当額のみお支払いいただき、残金は返金いたします。
  • ○合意成立手数料−−金3万円及びその消費税相当額です。
    ・調停手続によって和解が成立したときは、合意成立手数料をお支払いいただきます。
    ・当事者間の負担割合は、上記の金額のそれぞれ半額とします。ただし、当事者の合意により、その負担割合を変更することも可能です。
  • ※支払い方法は,現金又は振込にてお願いします。
  • ※令和8年3月31日までの間、事案の価額が金10万円以下の申立てについては、調停利用手数料を1万円(税別)、合意成立手数料を2万円(税別)といたします。

  • 【著しく激甚である災害に伴う特例】
    令和8年3月31日までに、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する著しく激甚である災害に起因する紛争について調停手続を申立てする場合には、次の報酬・費用額となります。
  • ○調停利用手数料−−金2千円及びその消費税相当額です。
    ・当事者の負担割合はそれぞれ半額とします。ただし、申立人が全額を負担することも可能です。
    ・相手方が調停手続の依頼をしなかった場合でも返金はいたしません。
  • ○合意成立手数料−−無料です。


 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○福島県司法書士会の「苦情対応窓口」にて対応いたします。
  • ○苦情の申立ては、書面または口頭により行うことができます。


 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出します。

  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    0 0 0
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明
    計
    0 0 0 0 0 0 0 0

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 計 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし 計
    0 0 0 0 0 0 0 0

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾 計
    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                        計
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満 0
    1月以上−3月未満 0
    3月以上−6月未満 0
    6月以上−1年未満 0
    1年以上−2年未満 0
    2年以上 0
    計 0
    所要回数 件数
    1回 0
    2回 0
    3回 0
    4回 0
    5-10回 0
    11回以上 0
    計 0
    手続実施方法 件数
    面談のみ 0
    面
    談
    以
    外
    電話 0
    電子メール 0
    ファクシミリ 0
    文書の送付 0
    その他 0
    小計 0


     14 その他