- ○申立人:損害賠償請求額に応じて、あっせん申立金1,900円から47,600円(税抜)
あっせん申立金の納入は、センターが指定する銀行口座への振込によって行う。振込手数料は、申立人の負担となる。 (規程32条)
- ○あっせん申立金(税抜)
- (1)申立人の請求金額(万円)(2)あっせん申立金(円)
- (1)100以下 (2)1,900
- (1)100超〜300以下 (2)5,700
- (1)300超〜500以下 (2)7,600
- (1)500超〜800以下 (2)10,500
- (1)800超〜1000以下 (2)12,400
- (1)1000超〜1500以下(2)16,200
- (1)1500超〜2000以下(2)20,000
- (1)2000超〜2500以下(2)23,800
- (1)2500超〜3000以下(2)27,600
- (1)3000超〜3500以下(2)31,400
- (1)3500超〜4000以下(2)35,200
- (1)4000超〜4500以下(2)39,000
- (1)4500超〜5000以下(2)42,900
- (1)5000超〜 (2)47,600
- ○あっせん開催期日1回当たりの利用負担金
あっせんの当事者である加入第1種金融商品取引業者等は、あっせん開催期日1回当たり47,600円(税抜)の利用負担金をセンターに納付しなければならない。ただし、特定事業者のあっせんの申立てのうち、毎年度、4件目までの事案にあっては1回当たり19,000円(税抜)(協定事業者でもある場合には9,500円(税抜))の利用負担金とし、10件目以降の事案にあっては1回当たり95,200円(税抜)(あっせんが東京、大阪以外の場所で開催される場合は142,900円(税抜))とする。 ※通貨オプションに係る紛争につき、あっせんの当事者となった協定事業者がセンターに納付すべきあっせん開催期日1回当たりの利用負担金は、上記の額に47,600円(税抜)(あっせんが東京、大阪以外の場所で開催される場合は95,300円(税抜))を加算した額とする。 ※顧客については、利用負担金は発生しない。
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