かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報

認証番号  第70号
認証年月日 平成 22年 4月26日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 新潟県行政書士会
JCN2110005000924
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 行政書士ADRセンター新潟  
 住所 新潟県新潟市中央区笹口3丁目4番地8
 代表者氏名 相羽 利子
 電話番号 (025)255−5225
 電子メールアドレス info@niigata-gyousei.or.jp
 ホームページアドレス http://www.niigata-gyousei.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 行政書士ADRセンター新潟 平日(月曜日から金曜日)午前10時から午後4時まで祝日・休日・年末・年始は休み
 住所 新潟県新潟市中央区笹口3丁目4番地8
 電話番号 (025)248−1038
 電子メールアドレス info@niigata-gyousei.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • 1 新潟県内に事業所を有する事業者(事業を行う個人を含む。)に雇用されている外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下この号において同じ。)若しくは新潟県内の事業所に派遣されている派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)であってその派遣されている派遣先の事業所が新潟県内である外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた当該事業所内における労働環境、職場環境に関する紛争及び新潟県内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校並びに第124条に規定する専修学校及び第134条に規定する各種学校をいう。)に在籍する外国人を一方又は双方の当事者とする宗教、慣習その他の文化的価値観の相違に起因して生じた教育環境に関する紛争 
  • 2 新潟県内において発生した自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)の走行に起因する交通事故(同条第8号に規定する車両のうち自転車以外のものとの交通事故を除く。)に関する紛争 
  • 3 新潟県内に住所又は居所を有する者が飼養する愛護動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項に規定する愛護動物をいう。以下同じ。)による傷害事故、愛護動物の死傷、愛護動物に対する獣医療、愛護動物に起因する騒音その他の近隣問題、愛護動物の売買その他愛護動物に関する紛争 
  • 4 新潟県内に所在する居住用賃貸借建物についての敷金の返還又は当該建物の原状の回復に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○センター長が、申込みに係る案件ごとに、候補者名簿に記載された者のうちから、1人を選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • 1 ADRセンターが実施する手続実施者養成研修会を修了し、かつ、紛争の範囲ごとに次の基準を満たす行政書士 
  • (1)外国人の就労就学関係
    出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)の規定により地方入国管理局長に届出をした本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有する者として運営委員会において認めた者
  • (2)自転車事故関係
    本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、警察官の職務に従事していた者その他自転車事故に関する専門的知識を十分に有する者として運営委員会において認めた者 
  • (3)愛護動物関係
    本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって、動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項に規定する動物取扱責任者研修を受けた者又はこれと同等程度の知識及び経験を有する者として運営委員会において認めた者 
  • (4)敷金・原状回復関係
    本会の会員(行政書士業務歴5年以上の者に限る。)であって宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第16条第1項に規定する宅地建物取引主任者資格試験に合格した者又はこれと同等程度の知識及び経験を有する者として運営委員会において認めた者
     
  • 2 新潟県弁護士会の推薦を受けた弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○普通郵便、ファクシミリ、電子メール又は電話により行います。ただし、次の通知は、配達証明郵便又はこれに準ずる方法で行います。
  • (1)申込みの受理又は不受理の通知 
  • (2)相手方に対する確認の通知 
  • (3)相手方の不応諾により手続が終了した場合における申込人への通知
  • (4)当事者への合意書の送付 
  • (5)申込みの取下げ又は終了の申出により手続が終了した場合における当事者への通知 
  • (6)和解が成立する見込みがないものとして調停人が手続を終了した場合における当事者への通知

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

    ↓下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • 【申込人】
    (1)ADRセンターの手続の教示に関する相談を受けていること。
    (2)調停申込書を提出すること。
    (3)所定の資料を提出すること。
    (4)申込手数料〔3,810円〕及び第1回の期日手数料〔3,810円〕を納付すること。
  • ※費用については、消費税を含まない表示となります。
  • 【相手方】
    調停手続に応じる旨を記載した調停依頼書をADRセンターに提出していただきます(ファクシミリ、電子メール又は電話による調停手続の実施の依頼もできます。)。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○相手方に対し、調停手続を依頼するかどうかの意思について照会する書面を送付して行います(回答がない場合には、ADRセンターから電話などの方法により、調停手続を依頼するかどうかの意思を確認します。)。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • (1)ADRセンターで資料の写しを作成し、原本は原則としてその場で返還します。
  • (2)提出された資料は、金庫、又は施錠可能な設備に保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • 1(非公開の原則)
    調停手続は非公開とします。ただし、当事者の同意を得て、終了した調停手続の概要(当事者の氏名等が特定されないよう措置を講じたものに限る。)を公表することがあります。
  • 2(秘密保持義務)
    本会の役員及び事務局職員、調停人候補者、ADRセンター運営委員会の構成員、その他ADRセンターの関係者は、本会規則に基づく秘密保持義務が課されており、ADRセンターに係る秘密を保持するため旨の誓約書を提出させています。
  • 3(秘密保持のための措置) 
    (1)調停手続の実施記録、合意書に関する文書は、本会が定める資料取扱規程に基づき、秘密文書として取り扱われます。
    (2)当事者及び第三者の秘密に属する資料については、金庫又は施錠可能な設備に保管し、電磁的記録についてはアクセス制御等の措置を講じています。
    (3)保存期間を経過した文書は、管理責任者(センター長)において、文書の記載事項が判読できないように裁断し、電磁的記録には記録された情報が復元できないような措置を講じたうえ廃棄します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • (1)ADRセンターに終了申出書を提出して行います。
  • (2)調停手続期日においては担当調停人に口頭で終了の旨を告げることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • (1)申込手数料〔3,810円、消費税別〕及び第1回の期日手数料〔3,810円、消費税別〕については、申込人が、申込みと同時に現金又はADRセンターの指定する金融機関の口座に振込む方法により、ADRセンターに納付していただきます。
  • (2)第2回目以降の期日手数料〔3,810円、消費税別〕については、申込人が納付していただきます。
  • (3)調停が成立した場合には、当事者は、ADRセンターに成立手数料〔合意書に解決額として示された経済的利益の額の100分の5〕を納付していただきます。
  • ※(2)(3)について、当事者は、合意により、第2回目以降の期日手数料及び成立手数料を分担することができます。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • (1)調停手続に関して苦情のある者は、苦情申出書をADRセンター苦情対応窓口に提出してください。
  • (2)苦情申出対応は苦情受付担当者が行い、苦情の申出内容についての調査及び検討を運営委員会が行います。
  • (3)苦情への回答は原則として3日以内に行うが、重要な苦情となる場合には、14日以内に行います。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。
  • ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出します。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    行政書士                                  
    3                                   3  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他