かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報

認証番号  第76号
認証年月日 平成 22年 8月25日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会
JCN7010405010470
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 不動産鑑定士調停センター  
 住所 東京都港区虎ノ門3丁目11番15号 SVAXTTビル
 代表者氏名 吉村 真行
 電話番号 (03)3434−2301
 電子メールアドレス jarea@fudousan-kanteishi.or.jp
 ホームページアドレス http://www.fudousan-kanteishi.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間
事
務
所
 名称 不動産鑑定士調停センター 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで(8月13日から15日、12月28日から1月4日まで及び祝祭日を除く)
 住所 東京都港区虎ノ門3丁目11番15号SVAXTTビル9階
 電話番号 (03)3434−2304
 電子メールアドレス jarea@fudousan-kanteishi.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)

  • ○以下に掲げる不動産の価格に関する紛争
    (1)借地借家法(平成3年法律第90号)第11条の地代もしくは土地の借賃の額の増減の請求または同法第32条の建物の借賃の額の増減の請求に関する紛争
    (2)不動産の売買、交換、分割あるいは権利の設定の価格に関する紛争
    (3)登記された先取特権又は質権若しくは抵当権、仮登記担保契約に関する法律に規定する担保仮登記が存する不動産の任意売却に関する価格の紛争
    (4)借地借家法(平成3年法律第90号)第13条または第14条建物買取請求権に関する紛争
    (5)借地借家法(平成3年法律第90号)第33条の造作買取請求権に関する紛争
    (6)建物賃借人をはじめとする占有者に対して不随意の立ち退きを求める場合における当該権利消滅の対価相当額に関する紛争
    (7)借地借家法(平成3年法律第90号)第17条借地条件変更、増改築承諾時の承諾料に関する紛争
    (8)借地借家法(平成3年法律第90号)第19条土地賃借権譲渡または転貸承諾時の承諾料に関する紛争
    (9)借地借家法(平成3年法律第90号)第20条建物競売(公売)の場合における土地賃借権譲渡承諾料及び地代に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)

  • ○センターの推薦委員会が、調停人候補者名簿の中から、3名(弁護士1人以上を含む。)を選びます。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)

  • ○センターの選定基準を満たし、一定の研修を修めた不動産鑑定士と、弁護士会から推せんを受けた弁護士。

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)

  • ○重要な書類については、「配達証明郵便」により行います。
  • ○その他の通知・連絡については、普通郵便、電話、ファクシミリ、電子メールを利用(当事者の確認を得ます。)して行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)

  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)

  • 【申立人】
  • ○次の方法等により申込みをすることが必要です。
    (1)申立の前に、「事前相談(無料)」を受けること。
    (2)「調停申立書」に必要事項を記載の上、センターあて提出すること。
    (3)所定の書類を提出すること。
    (4)「調停申立書」提出時に、申立手数料(10,000円(消費税別))を納付すること。

  • 【相手方】
  • ○調停手続の実施を依頼する旨を記載した「回答書」をセンターあて提出すること。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)

  • ○相手方に対して、調停手続の申立てがあったことを伝えるとともに、「回答書」を送付の上、調停手続を希望するかどうかを確認します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)

  • ○当事者が提出した資料については、写し(コピー)を作成の上、原本は返還します(当事者が返還を希望しない場合は除きます。)。
  • ○資料については、事務局内の貴重品保管庫(施錠、立ち入りには許可が必要)において保管します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)

  • ○調停手続は、「非公開」です。
  • ○調停人をはじめとするセンター関係者には、守秘義務を課しています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)

  • ○当事者(申立人、相手方)は、いつでも、必要事項を記載した「取下書」を提出することにより、調停手続を終了させることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)

  • ○費用の支払方法は、現金をセンターに持参、もしくはセンターの指定する金融機関への振り込みとなります。

  • 【申立手数料】
  • ○10,000円(消費税別。申立人が負担する費用)

  • 【期日手数料】
  • ○30,000円(消費税別)×期日日数(当事者双方が分担する費用)

  • 【紛争解決手数料】
  • ○原則として、紛争の対象となった不動産の時価相当額を基準として、次に定める額とします(当事者双方が分担、もしくは一方が全額を負担する費用)。
    時価相当額の金額区分 紛争解決手数料(消費税別)
    3千万円まで 0.65%+115千円
    5千万円まで 0.55%+145千円
    1億円まで 0.40%+220千円
    1億円超 0.35%+270千円
  • 【その他費用】
  • ○調査または鑑定を求めた場合の費用は、実費相当額とします(当事者双方が分担、もしくは一方が全額を負担する費用)。


 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)

  • ○苦情は、必要事項を記載した「苦情申立書」を提出の上、申し立てることができます。センターでは、受け付けた苦情内容の調査を行い、申し立てた方に、その結果を通知します。
  • ○苦情の処理の受付窓口は、センター事務局です。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)

  • ○法第20条の規定に基づき法務大臣宛の事業報告書を提出します。この報告書に基づいて統計情報を掲載します。

    ※事業報告書は、認証紛争解決事業者の毎事業年度経過後3か月以内に法務大臣に提出します。
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    0 0 0
    年度・期間
    2022 2022年04月01日〜2023年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明
    計
    0 0 0 0 0 0 0 0

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 計 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし 計
    0 0 0 0 0 0 0 0

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾 計
    0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                        計
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満 0
    1月以上−3月未満 0
    3月以上−6月未満 0
    6月以上−1年未満 0
    1年以上−2年未満 0
    2年以上 0
    計 0
    所要回数 件数
    1回 0
    2回 0
    3回 0
    4回 0
    5-10回 0
    11回以上 0
    計 0
    手続実施方法 件数
    面談のみ 0
    面
    談
    以
    外
    電話 0
    電子メール 0
    ファクシミリ 0
    文書の送付 0
    その他 0
    小計 0


     14 その他