かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報

認証番号  第132号
認証年月日 平成 26年 6月16日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 埼玉司法書士会
JCN5030005001358
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 埼玉司法書士会はなしあい解決支援センター“いっぽ”  
 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目16番58号
 代表者氏名 柴 由之
 電話番号 (048)863−7861
 電子メールアドレス  
 ホームページアドレス http://www.saitama-shihoshoshi.or.jp/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 埼玉司法書士会はなしあい解決支援センター“いっぽ” 毎週月曜日から金曜日まで(8月13日から15日、12月29日から1月3日、祝祭日を除く。)の午前10時から午後5時までとする。(ただし、調停期日については、本センターと当事者の合意により、別に定めることができる。)
 住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目16番58号
 電話番号 (048)862−6600
 電子メールアドレス  

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○紛争の目的の価額が140万円を超えない民事に関する紛争(司法書士法第3条第1項第7号に規定する紛争)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が、手続実施者候補者のうちから、排除事由に該当しない者を2名、手続実施者として選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○司法書士法第3条第2項に規定する司法書士(認定司法書士)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○調停手続に関する重要な書類は、配達証明郵便により送付するか、直接手渡しいたします。調停期日の通知その他事務連絡の書類の送付は、普通郵便により行います。
  • ○書類の送付以外の方法による通知については、電話、ファクシミリ、電子メールその他通知すべき内容の性質に応じて適宜の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】
  • ○調停手続について説明を受けていただいた上、必要事項を記載した調停申立書を、当センターに提出していただきます(一緒に提出していただく書類がある場合があります。)。
  • ※調停申立書の提出までに、申立事務手数料の納付が必要となります(平成29年12月28日までは、申立事務手数料は無料とします。)。
  • 【相手方】
  • ○調停手続について説明を受けていただいた上、必要事項を記載した手続実施依頼書を、当センターに提出していただきます(一緒に提出していただく書類がある場合があります。)。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○申立が受理された場合、相手方に対して、速やかに必要事項を記載した書類を作成して相手方に送付いたします。
  • ○書類送付後、相手方に対して、速やかに電話その他適宜の方法で手続の概要等を説明いたします。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○利用者又は関係者から資料が提出されたときは、その写しを作成した上、当該資料原本を直ちに利用者又は関係者に返還します。
  • ○調停手続に関する書面は、当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。
  • ○当事者又は関係者から提出された書類は、手続終了後10年間保存します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○手続は非公開です。
  • ○調停手続に関与する者には、守秘義務を課しています。
  • ○調停手続に関する書面は、当センター内の施錠のできる管理庫に保管します。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○申立人及び相手方は、必要事項を記載した申出書を提出することにより、いつでも調停手続終了の申出をすることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○申立事務手数料:金5,000円(外税。以下同様)
  • ○期日手数料:金2,000円(調停期日1回につき)
  • ○和解契約書作成手数料:金5,000円
  • ※申立事務手数料は申立人が、期日手数料及び和解契約書作成手数料は申立人及び相手方双方が負担します。
  • ※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし、申立を不受理としたときは申立事務手数料全額を返還いたします(返還に要する費用は当センターで負担します。)。

  • ○費用の免除:利用者が費用の全部又は一部を納付することが困難であると認められるときであって、当該利用者から利用負担金の軽減又は免除の申出があるときは、当該申出者が納付すべき費用の一部又は全部の額が免除されることがあります。

    平成29年12月28日までの利用申立については、申立事務手数料・期日手数料・和解契約書作成手数料は無料とします。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○当センターが行う業務に関し苦情のある者は、苦情の概要を記載した書面を埼玉司法書士会に提出することにより、苦情を申し出ることができます。
  • ○申出があった苦情については、苦情の申立ての内容の調査及び検討を行い、適切な措置を講じるとともに、苦情申出人に対し、対応の結果をお知らせします。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
                                       
                                        0  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他