かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第148号 認証年月日 平成 28年 6月 1日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
和歌山県土地家屋調査士会
JCN8170005001011 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 境界問題相談センターわかやま |
住所 | 和歌山県和歌山市四番丁7番地 |
代表者氏名 | 服部 正 |
電話番号 | (073)428−0111 |
電子メールアドレス | wacho@chive.ocn.ne.jp |
ホームページアドレス | http://chosashi-wakayama.jp/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 境界問題相談センターわかやま | 毎週月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで。ただし、祝祭日、12月29日から1月3日及び調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。 |
住所 | 和歌山県和歌山市四番丁7番地 | ||
電話番号 | (073)428−0111 | ||
電子メールアドレス | wacho@chive.ocn.ne.jp |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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(1)相談手続の実施を拒否する旨の通知 (2)調停手続の申立の受理又は不受理の決定通知 (3)相手方に対する調停手続の申立てを受理する決定をした旨の通知 (4)和解契約書の交付 (5)調停申立人の取下げにより調停手続が終了した旨の通知 (6)相手方の終了の申出により調停手続が終了した旨の通知 (7)調停員会が和解が成立する見込みがないと判断したことにより調停手続が終了した旨の通知 (8)上記(5)から(7)以外の事由により調停手続が終了した旨の通知 ※その他の通知については,口頭,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○所定の事項を記載した調停申立書をセンターに提出してください。 ○調停申立書を提出するときに申立手数料として20,000円(消費税別)を納付してください。 ○所定の資料を提出してください。 【相手方】 ○所定の事項を記載した応諾書をセンターに提出してください。 ○所定の資料を提出してください。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○当事者から資料が提出された場合は,各種手続実施記録に編綴して保管します。資料を提出した者から当該資料の返還を求められたときは,その資料の写しを作成した上で,当該資料を返還します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○担当調停員をはじめとする調停手続に関与する者には,守秘義務が課せられています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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※調停期日においては,担当調停員に口頭で調停手続の申立てを取下げる旨又は調停手続の終了を申し出る旨を告げることで,調停手続を終了させることができます。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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【相談手続】 ○相談申込手数料 8,000円担(申込人負担)(消費税別) ○相談期日手数料(2回以降) 8,000円(申込人負担)(消費税別) 【調停手続】 ○調停申立手数料 20,000円(申立人負担)(消費税別) ○調停期日手数料(2回目以降) 20,000円(消費税別) ※第1回目の期日手数料は無料です。第2回目以降の期日手数料は,原則として申立人及び相手方双方が半額ずつ負担します。 ○成立手数料 200,000円(消費税別) ※当事者間の負担割合は,当事者の意見を聞いて,調停員会が決定します。 ○資料調査費用 30,000円(消費税別) ※必要な租税その他の公課は,別途必要です。 ○測量・鑑定費用 必要な場合に概算額を予納していただきます。 ○交通費その他の実費 センターの調停室以外の場所で調停期日を開催した場合における担当調停員の交通費,宿泊費その他の実費(申立人及び相手方) ○閲覧・謄写手数料 閲覧1件につき1,000円(消費税別) 謄写1枚につき100円(消費税別) ※原則として、納付された手数料は返還いたしません。ただし,申込みを不受理としたときなど一定の場合には手数料の一部又は全部の額を返還する場合があります。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○申立てがあった苦情については,苦情処理委員会の調査結果に基づき,センター長が適切な措置を講じます。また,センター長は,措置の内容を記載した書面を作成し,苦情を申し立てた者に手交又は送付いたします。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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