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認証番号  第153号
認証年月日 平成 29年12月 1日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 小泉 道子(家族のためのADRセンター)
JCN-------------
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 家族のためのADRセンター  
 住所 東京都千代田区霞が関3丁目6番14号三久ビル504号
 代表者氏名 − −
 電話番号 (03)6883−6177
 電子メールアドレス info@rikon-terrace.com
 ホームページアドレス http://rikon-terrace.com/

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間
事
務
所
 名称 家族のためのADRセンター 月曜日から土曜日までの午前9時から午後8時までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,年末年始(12月29日から1月3日までの日)その他センターが指定する日は業務を行わない。
 住所 東京都千代田区霞が関3丁目6番14号三久ビル504号
 電話番号 (03)6883−6177
 電子メールアドレス  

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○婚姻関係の維持又は解消(養育費,財産分与及び婚姻費用等の経済的紛争を含む。)に関する紛争及び子の監護(監護者の指定,子の引渡し,親権者指定及び面会交流等)に関する紛争
  • ○相続に関する紛争
  • ○親族間における感情的対立や親などの財産の管理に関する紛争

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が,調停者の候補者名簿に登載された者のうちから,排除事由に該当しない者1人を調停人として選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○センター職員であって,次のいずれかの資格又は経験を有する者
  •  (1) 家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者
  •  (2) 家事調停委員として3年以上の勤務実績及び延べ300回程度の調停経験を有する者
  •  (3) 弁護士

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○調停手続に関する重要な通知は,配達証明郵便又はこれに準ずる方法で送付します。
  • ○その他の通知は,口頭による告知,普通郵便,ファクシミリ,電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法により行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申込人】
  • ○調停申立書提出の前に,当センターが実施する事前相談を受けていただきます。
  • ○必要事項を記載した調停申立書を,当センターに提出していただきます。
    ※調停申込みの際,申立手数料及び第1回目の期日手数料が必要となります。
    【相手方】
    ○調停手続意向確認書提出の前に,当センターが実施する事前相談を受けていただきます。
    ○必要事項を記載した調停手続意向確認書を提出する方法のほか,電話,ファクシミリ又は電子メールにより依頼することができます。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○当センターに提出された調停申立書を受理する決定をしたときは,必要事項を記載した書面を作成して,速やかに,相手方に通知します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○調停手続に関する記録は,調停手続が終了した日から10年間,当センター内の施錠可能な保管庫で保管します。
  • ○原則として,調停手続に関し提出された資料は,返還しません。また、調停申立書及び調停手続意向確認書以外の提出書類については、手続終了後に廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○調停手続は原則非公開です。
  • ○事業主及びセンター職員には,守秘義務を課しています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○当事者は,必要事項を記載した書類を提出する方法又は調停手続の期日において口頭で告げる方法により,いつでも調停手続を終了させることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • ○調停申立手数料:10,000円(申立人負担)(消費税別)
  • ○調停依頼手数料:10,000円(相手方負担)(消費税別)
  • ○期日手数料:10,000円(当事者双方が10,000円ずつ負担)(消費税別)
  • ○閲覧:無料
  • ○謄写:無料
  • ※申立てを不受理としたときなど一定の場合に,手数料の全部又は一部の額を返還します。
  • ※期日が開催されなかった場合,既に納付されていた期日手数料を返還します。
  • ※期日手数料を納付した者が,無断で調停手続の期日に欠席したときは,相当の理由があると認められる場合を除き,納付された期日手数料は返還しません。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○当センターが行う調停手続に関して苦情がある者は,当センターに,苦情の概要を記載した苦情申出書を提出して,苦情の申出をすることができます。
  • ○苦情の申出を受けたときは,苦情処理委員会を設置して,苦情に係る事情の調査及び苦情処理の方法の審議を行い,その結果をセンター長に報告させます。
  • ○センター長は,苦情処理委員会からの報告に基づき,苦情処理の方法について決定し,その決定に従い苦情を処理し,その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知します。
  • ○苦情に関する記録は,施錠できる保管庫で,苦情処理が完了した日から5年間保管します。
  • ○苦情に関する記録は非公開です。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    104 101 14
    年度・期間
    2021 2021年01月01日〜2021年12月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明
    計
    0 2 22 23 7 0 47 101

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 計 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし 計
    0 0 101 101 0 1 100 101

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾 計
    51 9 0 13 0 73 28 101 0

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    その他の専門家   弁護士                               計
    32   41                               73  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満 13
    1月以上−3月未満 40
    3月以上−6月未満 14
    6月以上−1年未満 6
    1年以上−2年未満 0
    2年以上 0
    計 73
    所要回数 件数
    1回 13
    2回 17
    3回 16
    4回 7
    5-10回 20
    11回以上 0
    計 73
    手続実施方法 件数
    面談のみ 3
    面
    談
    以
    外
    電話 0
    電子メール 0
    ファクシミリ 0
    文書の送付 0
    その他 70
    小計 70


     14 その他