かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第156号 認証年月日 平成 30年 6月 1日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
青森県社会保険労務士会
JCN4420005000651 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | 社労士会労働紛争解決センター青森 |
住所 | 青森県青森市本町五丁目5番6号 |
代表者氏名 | 葛西 一美 |
電話番号 | (017)773−5179 |
電子メールアドレス | jimukyoku@sr-aomori.info |
ホームページアドレス | http://www.sr-aomori.info/index.html |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | 社労士会労働紛争解決センター青森 | 毎週月曜日から金曜日までの9:00〜17:00(8月13日〜8月16日、12月29日〜1月3日、祝日を除く)(ただしあっせんは、原則として毎週水曜日及び毎月第2土曜日の10:00〜17:00までの間に実施) |
住所 | 青森県青森市本町五丁目5番6号 青森県社会保険労務士会館 | ||
電話番号 | (017)773−5179 | ||
電子メールアドレス | jimukyoku@sr-aomori.info |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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○学識経験者 ○弁護士(事案によっては,あっせん委員として指名されない場合があります。) |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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配達証明郵便 ○それ以外の事項を送達通知するとき 口頭による告知,普通郵便,電話,ファクシミリ,または電子メールなどの適宜の方法 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○必要事項を記載したあっせん手続申立書を,当センターに提出していただきます。 【相手方】 ○センターから送付する,あっせん手続を依頼する旨が記載された回答書を提出していただきます。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○保存期間が満了した資料は廃棄します。 ○当事者が提出した資料のうち返還を求めるものは,あっせん手続が終了した後,速やかに当該当事者に返還します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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※期日においては,あっせん委員に口頭であっせん手続の終了を求める旨を告げることであっせん手続を終了させることができます。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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○申立手数料は,1,000円(消費税別)です。 ○あっせん手続のためにあっせん委員が出張した場合などに,その他の費用が必要になります。これらの費用は,あらかじめ,誰がいくら負担する必要があるのか見積もった上でお知らせします。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○苦情対応:苦情申出の処理の結果は,書面で通知します。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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