かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第157号 認証年月日 平成 30年 8月24日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
一般社団法人日本マンション管理士会連合会
JCN9010005013566 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | マンション紛争解決センター |
住所 | 東京都文京区春日二丁目13番1号 |
代表者氏名 | 瀬下 義浩 |
電話番号 | (03)5801−0843 |
電子メールアドレス | info@nikkanren.org |
ホームページアドレス | http://nikkanren.org |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | マンション紛争解決センター | 毎週月曜日から金曜日までの午前10時から午後4時30分まで(正午から午後1時まで、祝日を除く) |
住所 | 東京都文京区春日二丁目13番1号 | ||
電話番号 | (03)5801−0869 | ||
電子メールアドレス | adr-info@nikkanren.org |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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具体的には、次の(1)〜(13)に関連する紛争を取り扱います。 (1) 組合管理部分の保安、保全、保守、修繕、変更、運営、清掃、消毒及びゴミ処理 (2) マンション管理適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理 (3) 組合管理部分に係る火災保険その他の損害保険に関する業務 (4) マンションの長期修繕計画の作成又は変更及び長期修繕計画書の管理に関する業務 (5) マンションの修繕等の管理に関する履歴情報の整理及び管理 (6) 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が関与することが適当であると認められる管理行為 (7) マンションの修繕積立金の運用 (8) マンションに関連する官公署、町内会等との渉外業務 (9) マンション及び周辺の風紀秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務 (10) マンションに関連する広報及び連絡業務 (11) 建物の建て替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務 (12) 管理組合の解散時における残余財産の清算業務 (13) その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務 |
2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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なお、運営委員会が事案の内容等からみて相当と認めるときは、2名以上の担当ADR実施者を選任します。 |
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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(1) センターが実施する研修を受講していること (2) 研修後に実施されるADR実施者適性試験に合格していること (3) 運営委員が面接し、優れた識見と豊富な実務経験を有すると認められると判断した者 |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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配達証明郵便(受領者が手交を承諾する場合は手交を含む。) ○それ以外の事項を送達通知するとき 口頭による告知、普通郵便、ファクシミリ、電子メールその他通知の性質に応じた適宜の方法 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○「マンションADR実施重要事項説明書」に基づき事前説明を受けてください。 ○センター所定の申込書を提出してください。 ○申込手数料(30,000円(税別))を納付してください。 【相手方】 ○「マンションADR実施重要事項説明書」に基づき事前説明を受けてください。 ○センター所定の応諾書を提出してください。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○マンションADRにおいて提出された資料については、マンションADR実施記録の添付資料として編綴し、センターの施錠のできる保管庫に、当該マンションADRが終了した日から10年間保存します。 ○保存期間が経過したものは、文書の記載事項が判読できないように裁断し廃棄します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○センターの関係者(センター長、運営委員、監事、ADR実施者、日管連の役員、連携弁護士及び事務局員)には守秘義務が課されています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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〇期日においては口頭で告げる方法により、申し出ることができます。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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30,000円(税抜)(申込者負担) ○マンションADR期日費用 期日を開催するごとに当事者双方が5,000円(税抜)ずつ負担 ○合意成立費用 10,000円(税抜)(原則,当事者が均等に負担) ○その他の費用 センターのADR室以外の場所でマンションADRを実施する場合、担当ADR実施者が出張するのに要する交通費及び宿泊費(原則,当事者が均等に負担) |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○苦情対応:センター長は、苦情の申出に対する処理方針及びこれに基づき講じた措置を記載した書面を作成して、苦情申出者に送付します。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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