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認証番号  第159号
認証年月日 平成 30年12月 3日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 鹿児島県土地家屋調査士会
JCN9340005001521
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 境界問題相談センターかごしま  
 住所 鹿児島県鹿児島市金生町4番10号アーバンスクエア鹿児島ビル4階
 代表者氏名 上小鶴 一善
 電話番号 (099)203−0160
 電子メールアドレス  
 ホームページアドレス http://www.kagoshima-chosashi.com

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間
事
務
所
 名称 境界問題相談センターかごしま 毎週月曜日から金曜日、午前10時から午後3時まで
 住所 鹿児島県鹿児島市金生町4番10号アーバンスクエア鹿児島ビル4階
 電話番号 (099)203−0160
 電子メールアドレス kyokaicenter@kagoshima-chosashi.com

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
    ○土地の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争(筆界特定手続により筆界が特定された土地の紛争を含む。)
    ○土地の所在の範囲は,原則として鹿児島県内とする。

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
    ○センター長が,担当調停人として,土地家屋調査士である調停員1名以上及び弁護士である調停員1名以上を,センターに備え付けた候補者名簿から選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
    ○土地家屋調査士(鹿児島県土地家屋調査士会の会員歴が継続して5年以上あり,かつ,センターが指定する研修を修了した者)
    ○弁護士(鹿児島県弁護士会の会長が推薦した者)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
    ○以下の通知については,配達証明郵便により送付します。
    (1)調停手続の申立の受理又は不受理の決定通知
    (2)相手方に対する応諾確認の通知
    (3)和解契約書の交付
    (4)調停手続の終了を決定した旨の通知
    ※その他の通知については,告知,書面の交付,普通郵便,ファクシミリ,電子メール又は電話による方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
    ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
    【申立人】
    ○所定の事項を記載した調停申立書をセンターに提出してください。
    ○調停申立書を提出する際に,調停申立費用30,000円(税別)(第1回期日費用を含む。)を納付してください。
    ○所定の資料を提出してください。

    【相手方】
    ○所定の事項を記載した回答書をセンターに提出してください。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
    ○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,期限を定めて,調停手続に応じるか否かを確認する旨の通知を,配達証明郵便で送付します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
    ○調停手続において提出された資料等については,手続実施記録の付属書類として,施錠のできる保管庫に保管し,調停手続が終了した日から10年間保存します。
    ○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。
    ○当事者から提出された資料等について返還の求めがあったときは,保存用にその写しを作成し,原本は当事者に返還します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
    ○調停手続は非公開で行います。
    ○本センターの関係者(相談・調停員候補者,運営委員,推進員,本会の役員,鑑定実施員等及び本センターの事務に従事する事務局職員)には守秘義務が課せられています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
    ○申立人は,調停取下書を提出することにより,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
    ○相手方は,調停終了申出書を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
    ※期日においては口頭で告げる方法により,申し出ることができます。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
    【相談手続】
    ○相談費用
     20,000円(税別)
    【調停手続】
    ○調停申立費用
     30,000円(税別)(第1回期日費用を含む。) 
     ※相手方が手続に応諾しなかったとき,又は,手続期日に一度も出席することなく当該手続が終了したときは,費用の半額を返還します。
    ○期日手数料(第2回期日以降)
     期日を開催するごとに,当事者双方が各10,000円(税別)を負担
    ○成立手数料
     100,000円(税別)
     ※原則,当事者双方が均等に負担
     ※筆界特定後の簡易的な調停については無料
    ○調査測量鑑定費用
     調停を実施するために調査・測量又は鑑定(以下「鑑定等」という。)をする必要があり,当事者からの申出に基づき,鑑定等を実施する場合に負担していただきます。
     費用については,事前に積算基準及び概算見積り額を当事者に提示し,鑑定等の着手前に予納していただきます。鑑定等の終了後に,減額又は増額になった費用を精算します。
    ○その他の費用
     調停の実施に要する担当調停員の出張に伴う旅費,宿泊費その他の費用について,あらかじめ当事者の同意を得て,費用発生時に負担していただきます。

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
    ○申出方法:本センターが行う相談又は調停の業務に関して苦情がある者は,苦情の概要を記載した苦情申立書を,本センターに提出して苦情の申立てをすることができます。
    ○苦情対応:センター長は,苦情処理委員会を設置して,苦情申立ての内容の調査及び苦情処理の方法の審議を行わせ,運営委員会に報告させるものとする。その上で,運営委員会において,苦情への対応について決定し,センター長は,苦情を申し立てた者に対し,苦情処理の結果を書面又は口頭で通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    1 3 1
    年度・期間
    2021 2021年04月01日〜2022年03月31日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明
    計
    0 0 0 0 0 0 3 3

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 計 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし 計
    0 0 3 3 0 0 3 3

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾 計
    0 0 0 2 0 2 1 3 0

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    弁護士   認定土地家屋調査士                               計
    2   4                               6  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満 0
    1月以上−3月未満 0
    3月以上−6月未満 0
    6月以上−1年未満 0
    1年以上−2年未満 0
    2年以上 0
    計 0
    所要回数 件数
    1回 0
    2回 0
    3回 0
    4回 0
    5-10回 0
    11回以上 0
    計 0
    手続実施方法 件数
    面談のみ 0
    面
    談
    以
    外
    電話 0
    電子メール 0
    ファクシミリ 0
    文書の送付 0
    その他 0
    小計 0


     14 その他