かいけつサポートTOP > 紛争解決事業者一覧 > 認証紛争解決事業者情報
認証番号 第167号 認証年月日 令和 2年 4月 1日 |
※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略) |
氏名又は名称 |
一般社団法人びじっと・離婚と子ども問題支援センター
JCN7020005011802 |
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民間紛争解決手続の業務に用いる名称 | ADRくりあ |
住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目86番1号 |
代表者氏名 | 津 妙理 |
電話番号 | (045)263−6565 |
電子メールアドレス | visit.clear@gmail.com |
ホームページアドレス | http://www.npo-visit.net/ |
認証紛争解決手続の業務を行う事務所 | 業務を行う日及び時間 | ||
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事 務 所 |
名称 | ADRくりあ | 1 調停実施 午前8時から午後10時までとする。ただし、年末年始を除く。 2 事務局 午前10時から午後3時までとする。 ただし、金土日祝及び年末年始を除く。 |
住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町六丁目86番1号 | ||
電話番号 | (045)263−6565 | ||
電子メールアドレス | visit.clear@gmail.com |
1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号) |
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2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号) |
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ア 第一調停人(弁護士)1名+第二調停人1名 イ 第一調停人(弁護士以外)1名+第二調停人1名+助言弁護士1名 |
3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号) |
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ア 弁護士 イ 家庭裁判所調査官として3年以上の勤務実績を有する者 ウ 家事調停委員として5年以上の勤務実績を有する者 ○第二調停者 ア びじっと面会交流仲介支援者として3年以上の援助実績を有する者 イ 司法書士、行政書士、社会福祉士、臨床心理士、家族心理士、家族相談士の資格を有する者であって、設置規則第3条第1号に規定する紛争の解決について、知識・経験を有する者として、センター長が認める者 |
4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号) |
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(1) 申立ての受理(相手方への通知を含む)又は不受理の通知 (2) 和解調書の送付 (3) 手続終了の通知 ※その他の通知については,電子メールの送信又は普通郵便の送付で行います。 |
5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号) |
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【PDF】 |
6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号) |
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○所定の事項を入力して申立フォームを送信してください。 ○申立てが受理されたら、費用を納付してください。 【相手方】 ○所定の事項を入力して申立フォームを送信してください。 ○応諾されたら、費用を納付してください。 |
7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号) |
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8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号) |
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○提出された資料の写しについては、手続実施記録とともに編綴し、施錠のできる保管庫において(電磁的記録にあってはアクセス制御に係るパスワードを設定した上で)、手続終了後10年間保存します。 ○保存期間が経過したものは、文書等を裁断し(電磁的記録については記録を読み取ることができないように消去して)、廃棄します。 |
9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号) |
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○センターの関係者(センターの役員、職員及び手続実施者候補者)には守秘義務が課せられています。 |
10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号) |
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ただし、和解成立後に取り下げる場合は、正当な理由がない限り、相手方の承諾を要します。 ○相手方は、離脱書を提出することでいつでも調停手続の終了を申し出ることができます。 ただし、和解成立後に離脱する場合は、正当な理由がない限り、申立人の承諾を要します。 ※期日においては口頭で告げる方法により、取下又は離脱の申出が可能です。 |
11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号) |
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事務手数料5,500円、ADR事前共有プラン料3300円 〇非会員 事務手数料 11,000円 ○調停期日手数料 期日1回につき、当事者それぞれ11,000円 ○合意成立手数料 当事者それぞれ16,500円 〇相手方が応じないときは、非会員の場合は事務手数料を半額返金します。びじっと会員の場合は、返金はありません。 |
12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号) |
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○苦情対応:センター長は、苦情の申立てがあったときには、当該報告に基づき、苦情処理の方法について決定し、その決定に従い苦情を処理し、その結果を苦情の申出をした者に通知します。 |
13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 その他 |
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