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認証番号  第168号
認証年月日 令和  3年 3月 1日

※JCN:法人番号(Japan Corporate Numberの略)
 氏名又は名称 福岡県土地家屋調査士会
JCN5290005002891
 民間紛争解決手続の業務に用いる名称 境界問題解決センターふくおか  
 住所 福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目3番4号 ライフピア舞鶴201号
 代表者氏名 日野 智幸
 電話番号 (092)741−5780
 電子メールアドレス  
 ホームページアドレス http://www.fukuoka-chousashi.or.jp

認証紛争解決手続の業務を行う事務所 業務を行う日及び時間


 名称 境界問題解決センターふくおか 月曜日から金曜日の午前10時から12時まで,午後1時から4時まで(休日,12月29日から1月3日まで,8月13日から8月15日まで,調査士会の総会の開催日等で調査士会が特に定める日を除く。)
 住所 福岡県福岡市中央区舞鶴三丁目3番4号 ライフピア201号
 電話番号 (092)741−5780
 電子メールアドレス info@fukuoka-chousashi.or.jp

 1 紛争の分野・種類・範囲 (規則第9条第1項第1号)
  • ○土地の境界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争及びこれに付随する事案(原則,福岡県内の土地に限る)

 2 手続実施者(調停人、あっせん人など)の選任方法 (規則第9条第1項第2号)
  • ○センター長が,担当調停員として,土地家屋調査士1名及び弁護士1名を含む3名を,センターに備え付けた名簿から選任します。

 3 手続実施者(調停人、あっせん人など)の職業・身分 (規則第9条第1項第3号)
  • ○土地家屋調査士(調査士会所定の研修受講者であり,運営委員会が推薦した者)
  • ○弁護士(弁護士会の会長が推薦した者)

 4 通知・連絡の方法 (規則第9条第1項第4号)
  • ○以下の通知については,直接書面を手交する方法,又は配達証明郵便により送付します。
  •  (1)申立てを受理または不受理とした旨の通知
  •  (2)申立てを受理した場合に、相手方に対し応じるか否かを確認する旨の通知
  •  (3)相手方が不応諾の場合の手続きの終了の通知
  •  (4)調停を終了する旨の通知
  •  ※その他の通知については,普通郵便,電話,ファクシミリ等の方法で行います。

 5 手続の進め方 (規則第9条第1項第5号)
  • ↓ 下記PDF参照

【PDF】

 6 手続を依頼する方法 (規則第9条第1項第6号)
  • 【申立人】(所有権登記名義人等)
  • ○所定の事項を記載した申立書をセンター事務局に提出してください。
  • ○申立書を提出する際に,申立手数料40,000円(税別)を納付してください。
  • ○所定の添付書類を提出してください。
  • 【相手方】
  • ○所定の事項を記載した応諾書をセンターに提出してください。

 7 被申立人が手続に応じるかどうかの確認方法 (規則第9条第1項第7号)
  • ○調停手続の申立てを受理する決定をしたときは,速やかに,相手方に対し,回答期限を定めて,調停手続に応じるか否かを確認する旨の通知を,配達証明郵便で送付します。

 8 提出された資料の保管、返還などの取扱方法 (規則第9条第1項第8号)
  • ○提出された資料については,当事者返還の求めがあった場合,保管用にその写しを作成し,原本をお返しします。
  • ○提出された資料については,手続実施記録とともに編綴し,施錠のできる保管庫において,手続終了後10年間保存します。
  • ○保存期間が経過したものは,文書等を裁断し,廃棄します。

 9 当事者等の秘密の取扱方法 (規則第9条第1項第9号)
  • ○調停手続は非公開で行います。
  • ○センターの関係者(相談・調停員,運営委員,本会の役員,調査員,鑑定実施員等,センター事務職員)には守秘義務が課せられています。

 10 手続を終了させるための方法 (規則第9条第1項第10号)
  • ○申立人は,書面を提出することにより,いつでも調停の申立てを取り下げることができます。
  • ○相手方は,書面を提出することにより,いつでも調停手続の終了を申し出ることができます。
  • ※期日においては口頭で告げる方法により,取下又は終了の申出が可能です。

 11 報酬・費用の額や算定方法と支払方法 (規則第9条第1項第11号)
  • 【相談手続】
  • ○相談料(申立人負担)
  •  30,000円(税別)/1期日
  • 【調停手続】
  • ○申立費用(申立人負担)
  •  40,000円(税別)
  •  ※相手方が手続に応諾しなかった場合は,半額を返還します。
  •  ※申立てが不受理となったときは返還します。
  • ○事前調査費用(申立人負担)
  •  50,000円(税別)+実費相当額
  • ○期日費用(双方負担)
  •  30,000円(税別)
  •  ※第1回期日は無料
  • ○成立費用(双方負担)
  •  解決額が100万円までは8%(最低70,000円)
  •        100万円を超え300万円までは5%+30,000円
  •        300万円を超え3,000万円までは1%+150,000円
  •        3,000万円を超えるときは0.5%+300,000円
  • ○調査,測量,鑑定費用(双方負担)
  •  当事者が,調停手続において,調査・測量を依頼したときは,その費用を負担していただきます。
  •  費用については,事前に提示する積算額を予納していただき,手続終了後に,過不足額を精算します。
  • ○その他の費用(双方負担)
  •  旅費等が発生した場合,当事者の同意を得て調停員が決定した負担額を負担していただきます。
  • ○調停合意書の謄写交付手数料(請求者負担)
  •  10枚まで3,000円,その後5枚ごとに1,000円

 12 苦情の取扱方法 (規則第9条第1項第12号)
  • ○申出方法:センターの業務に関して苦情がある者は,苦情の概要を記載した苦情申立書をセンターに提出して苦情の申立てをすることができます。
  • ○苦情対応:センター長は,苦情の申立てがあったときには,苦情処理委員会で調査・審議を行い,運営委員会に報告を行います。報告を受けた運営委員会で,対応について協議の上,決定します。苦情を申し立てた方には,その結果を,書面で通知します。

 13 取扱実績(統計) (規則第20条第5号)
     
  • ○法第20条に規定する事業報告書に基づく、認証取得後から昨年度末までの取扱実績は次のとおりです。
  • ※取扱実績の各項目等についての詳細は「認証申請・届出の手引」125頁以下を御参照下さい。
  • ア 認証紛争解決手続の受付件数(当期の状況) (単位:件)
    受付事件内訳
    新受 既済 未済
    年度・期間
    2021 2021年03月01日〜2022年00月00日

    イ 認証紛争解決手続の類型別の内訳件数(当期の既済事件) (単位:件)
    価額の別
    60万円以下 60万円超〜
    140万円以下
    140万円超〜
    300万円以下
    300万円超〜
    1000万円以下
    1000万円超〜
    1億円以下
    1億円超 算定不能
    又は不明

    当事者の別 代理人(法定代理人を除く。)の別
    双方が法人 一方が法人 双方が個人 双方代理人 一方代理人 双方代理人なし

    終了事由の別 訴訟手続が中
    止されたもの
    成立 見込みなし 双方の離脱 一方の離脱 その他 小計 不応諾

    ウ 認証紛争解決手続の類型別の手続実施者を選任した人数(当期の既済事件) (単位:人)
    手続実施者の別
    弁護士   土地家屋調査士                              
    1   2                               3  

    エ 認証紛争解決手続(不応諾を除く。)の所要期間等 (当期の既済事件) (単位:件)
    所要時間 件数
    1月未満
    1月以上−3月未満
    3月以上−6月未満
    6月以上−1年未満
    1年以上−2年未満
    2年以上
    所要回数 件数
    1回
    2回
    3回
    4回
    5-10回
    11回以上
    手続実施方法 件数
    面談のみ



    電話
    電子メール
    ファクシミリ
    文書の送付
    その他
    小計


     14 その他